利用を希望される保護者の皆様へ

ページ番号1007375  更新日 令和6年8月2日

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 特別支援学校等に就学する児童生徒の保護者等の経済的支援である「特別支援教育就学奨励費」を補完する形で山形市特別支援学校等通学事業を行っております。

 当事業は特別支援学校等へ通学する児童及び生徒の学校送迎において通常自家用車で送迎している保護者の負担軽減を図るため、臨時的にタクシー又は福祉有償運送を利用した運賃実費分の9割を山形市が助成するものです。ただし、運賃以外に乗降時の介助等で別途発生した料金は全額利用者負担となります。

 本事業の利用にあたっては事前に障がい福祉課に申請を行い、利用決定を受けていただきます。下記内容をご確認の上、ご不明な点等ございましたら障がい福祉課までお問い合わせください。

 なお、特別支援教育就学奨励費については当ページの最後をご覧ください。

対象者

 下記要件をすべて満たす方が対象となります。

  1. 特別支援学校の小学部、中学部又は高等部に在籍していること、若しくは山形市立小学校又は中学校の肢体不自由学級に在籍していること。※1
  2. 児童・生徒及びその保護者の住所が山形市にあり、保護者等の送迎により自宅から学校へ通学していること。ただし、肢体不自由学級については、学区外の自宅から通学していること。
  3. タクシーや福祉有償運送の車両による移動において、運転手以外に特別な介助を必要とせず、児童・生徒が1人で乗車し通学することができること。※2

 ※1 令和6年4月より特別支援学校高等部も対象となりました。

 ※2 医療的ケアが必要な児童・生徒については、障がい福祉課へご相談ください。

利用申請

 下記書類をご準備の上、山形市障がい福祉課へご提出ください。なお、年度ごとのご申請が必要となります。内容を審査の上、山形市から申請者あてに利用決定(却下)通知書、利用者証、利用上の注意(登録事業者一覧を含む)を送付します。
 

  1. 利用申請書
  2. 在学証明書(在籍している学校で発行)
  3. 指定校変更決定通知書(写)(山形市立小・中学校肢体不自由学級に在籍している方のみ)

 利用者証は送迎支援を受けるために必ず必要なもので、車両乗車時に運転手へ提示していただきます。利用者証がお手元にない期間は、本事業を利用できません。紛失した場合等は、障がい福祉課へご連絡のうえ、再発行の手続きをお願いします。

利用回数及び対象区間

 自宅・保護者の市内勤務先・市内の祖父母宅のいずれかと在籍する学校間の片道を1回と数え、年間48回の利用を限度とします。1月あたりの利用回数に制限はございません。登校、下校どちらについても利用可能ですが、発着地点のどちらかが必ず在籍する学校となります。※3

 ※3 令和6年4月より申請月に関わらず年間48回の利用が可能となりました。

利用方法

  1. 車両の予約
     登録事業者一覧から任意の事業者を選び、電話にて事前予約を行ってください。日にちや時間によって、事業者が対応できない場合もございますので、なるべく早めの予約をお願いします。
    また、本事業を利用することを必ずお伝えください。料金の支払い方法や配慮して欲しいこと等ございましたら、予約の際にご相談ください。
  2. 配車・乗車
     運転手に利用者証を必ず提示し、乗車してください。目的地に到着後、運転手が料金の確認、利用者証への記入を行います。なお、お支払いいただく金額は運賃の1割(10円未満は切り捨て)となります。

登録事業者一覧(令和6年7月時点)


 

特別支援教育就学奨励費について

 特別支援学校及び山形市立小・中学校の特別支援学級等に在籍している方は「特別支援教育就学奨励費」として通学にかかる経費を支給できる場合がありますので、特別支援学校に在籍している方は各学校にご相談ください。山形市立小・中学校の特別支援学級等に在籍している方はこちらをご覧ください。

 

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このページに関するお問い合わせ

福祉推進部障がい福祉課障がい福祉第一係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線589・590
ファクス番号:023-632-7091
shogai@city.yamagata-yamagata.lg.jp