歯周疾患検診

ページ番号1003500  更新日 令和7年6月3日

印刷大きな文字で印刷

歯周病は、自覚症状がないまま進行し、重症になると歯の喪失が進む原因となります。健康な歯で食べ、豊かな人生を送るためには、定期的に歯周疾患検診を受診して、歯の喪失を予防することが大切です。
山形市では、歯周疾患検診を行っています。
受診を希望する対象者の方には受診券を交付しますので、健康増進課へ電話又は、窓口にお越しください。

対象者

山形市に住民票のある方で、下記の生年月日に該当する方が対象になります。

  • 20歳(平成17年4月1日~平成18年3月31日生まれ)
  • 30歳(平成7年4月1日~平成8年3月31日生まれ)
  • 40歳(昭和60年4月1日~昭和61年3月31日生まれ)
  • 50歳(昭和50年4月1日~昭和51年3月31日生まれ)
  • 60歳(昭和40年4月1日~昭和41年3月31日生まれ)
  • 70歳(昭和30年4月1日~昭和31年3月31日生まれ)

検診内容

問診・歯周組織検査(歯と歯ぐきの検査)

日程

令和7年6月1日から令和7年12月末まで
(但し、12月末は各医療機関が年内診療を行う日までとなります。)
 

場所

山形県内の実施歯科医療機関で受診できます。希望する歯科医療機関へお問合せのうえ受診してください。受診の際は「受診券」をお持ちください。

費用

  • 20歳・30歳・40歳・50歳・60歳の方…1,300円
    ただし、次の方は、事前申請により自己負担金が免除になります。
    (受診後の申請は受付できません。)
    市民税非課税世帯、生活保護世帯の方及び中国残留邦人等支援給付を受けている方が属する世帯の方は、検診の前日までに「受診券」を持参し健康増進課(霞城セントラル4階)に申請してください。

  • 70歳の方…無料

注意事項

  • 歯周疾患検診以外の検査・治療・メンテナンスには、別途診療分の自己負担が生じます。
  • 受診券は、ご本人に限り、有効期間内に1回のみ使用できます。
  • 山形市外に住所異動した場合は、山形市で発行された受診券を使用しての受診はできません。

山形県歯周疾患検診について

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

健康医療部健康増進課成人保健係
〒990-8580
山形市城南町一丁目1番1号霞城セントラル4階
電話番号:023-616-7272
ファクス番号:023-616-7276
kenko@city.yamagata-yamagata.lg.jp