歯周病検診
歯周病は、自覚症状がないまま進行し、重症になると歯の喪失が進む原因となります。健康な歯で食べ、豊かな人生を送るためには、定期的に歯周病検診を受診して、歯の喪失を予防することが大切です。
対象者
山形市に住民票のある方で、下記の生年月日に該当する方が対象になります。
- 20歳(平成18年4月1日~平成19年3月31日生まれ)
- 30歳(平成8年4月1日~平成9年3月31日生まれ)
- 40歳(昭和61年4月1日~昭和62年3月31日生まれ)
- 50歳(昭和51年4月1日~昭和52年3月31日生まれ)
- 60歳(昭和41年4月1日~昭和42年3月31日生まれ)
- 70歳(昭和31年4月1日~昭和32年3月31日生まれ)
検診内容
問診・歯周組織検査(歯と歯ぐきの検査)
日程
令和8年6月1日から令和8年12月末まで
(12月末は各医療機関が年内診療を行う日までとなります)
受診方法
- 受診を希望する対象者の方には受診券を交付しますので、健康増進課へ電話または窓口にお越しください。
下記サイトよりオンラインでの申請も可能です。
※電話やオンラインでの交付申請の場合、郵送にお時間をいただきます。受診日まで余裕をもってお申込みください。 - 受診券の交付は令和8年5月18日開始です。
- 山形県内の実施歯科医療機関で受診できます。希望する歯科医療機関へお問合せのうえ受診してください。
受診の際は「受診券」をお持ちください。
※山形市電子申請サービス(歯周病検診受診券)は5月18日よりご利用いただけます。
※山形市内の受診可能な歯科医療機関一覧は下記添付ファイルをご覧ください。
料金
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20歳・30歳・40歳・50歳・60歳の方…1,300円
市民税非課税世帯、生活保護世帯の方及び中国残留邦人等支援給付を受けている方が属する世帯の方は、事前申請により自己負担金が免除になります。健康増進課窓口にてお手続きください。(受診後の申請は受付できません) -
70歳の方…無料
注意事項
- 歯周病検診以外の検査・治療・メンテナンスには、別途診療分の自己負担が生じます。
- 受診券は、ご本人に限り、有効期間内に1回のみ使用できます。
- 山形市外に住所異動した場合は、山形市で発行された受診券を使用しての受診はできません。
山形県歯周病検診について
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このページに関するお問い合わせ
健康医療部健康増進課健康計画推進係
〒990-8580
山形市城南町一丁目1番1号霞城セントラル4階
電話番号:023-616-7270
ファクス番号:023-616-7276
kenko@city.yamagata-yamagata.lg.jp










