アスベスト(石綿)健康被害救済制度

ページ番号1003478  更新日 令和7年3月25日

印刷大きな文字で印刷

アスベスト(石綿)による健康被害を受けた場合に、救済給付の支給を行う制度です。

対象となる方

次の2つの条件を満たす方

  • 日本国内でアスベスト(石綿)による健康被害を受けたご本人、またはそのご遺族
  • 労災補償等(※)の対象にならない方

※お仕事でアスベスト石綿を取り扱っていた方は、労働者災害補償保険(労災保険)等から給付を受けることができる場合があります。まずは、そちらの給付の対象になるかをご確認ください。

職業

相談窓口等

企業に勤務

(労働者災害補償保険制度)

山形労働局(電話:023-624-8227)または山形労働基準監督署(電話:023-608-5257)

船員

(船員保険制度)

全国健康保険協会 船員保険部(電話:0570-300-800、03-6862-3060(IP,PHS))

元国鉄職員

(業務災害補償、石綿(アスベスト)対策等)

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 国鉄清算事業管理部 職員課(電話:045-222-9567)

国家公務員

(国家公務員災害補償制度)

勤務されていた省庁等

地方公務員

(地方公務員災害補償制度)

地方公務員災害補償基金(各支部)

対象となる病気(指定疾病)

  1. 中皮腫(がんの一種)
  2. アスベスト(石綿)による肺がん
  3. 著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺
  4. 著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚

 上記の病気にかかられている方及び上記の病気が原因で亡くなられた方のご遺族が、認定の申請や給付の申請をすることができます。

救済給付の種類

  1. 医療費(ご本人が請求)
  2. 療養手当(ご本人が請求)
  3. 葬祭料(葬祭を行う方が請求)
  4. 救済給付調整金(生計が同一であったご遺族が請求)
  5. 特別遺族弔慰金(生計が同一であったご遺族が請求)
  6. 特別葬祭料(生計が同一であったご遺族が請求)

給付の流れ

1 認定書類の提出

 アスベスト(石綿)を吸入したことで指定疾病にかかったという認定を受けるための申請をします。

 ↓

【認定を受けた場合】

2 請求書類の提出

 ↓

3 救済給付を受ける

認定・給付を行うところ

独立行政法人環境再生保全機構 石綿健康被害救済部

〒212-8554 神奈川県川崎市幸区大宮町1310番 ミューザ川崎セントラルタワー

フリーダイヤル:0120-389-931(受付時間 午前10時~午後5時(土曜、日曜、祝日、12/29~1/3を除く))

 認定や請求についての申請書類は、こちらに直接お送りいただくことができます。

山形市保健所でできること

  • 認定や請求に関する書類の受付(受け付けた書類は、山形市保健所から独立行政法人環境保全機構にお送りします)
  • 制度や手続きについてのご相談

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

健康医療部健康増進課健康計画推進係
〒990-8580
山形市城南町一丁目1番1号霞城セントラル4階
電話番号:023-616-7270
ファクス番号:023-616-7276
kenko@city.yamagata-yamagata.lg.jp