感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく検査措置等協定について

ページ番号1016726  更新日 令和7年7月11日

印刷大きな文字で印刷

検査等措置協定について

新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえて、国民の生命及び健康に重大なおそれがある感染症の発生及びまん延に備えるため、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律」が公布され、平時から都道府県や保健所設置市等と民間の検査機関や医療機関、宿泊施設事業者等がその機能・役割に応じた協定(検査等措置協定)を締結する仕組み等が法定化されました。

これを受け、山形市においても、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の6第1項の規定に基づく協定を締結しています。

検査等措置協定を締結した検査機関及び事業者について

山形市と検査等措置協定を締結している検査機関及び事業者は、次のとおりです。

1 検査措置協定(令和7年4月1日現在)
検査機関名
株式会社ビー・エム・エル
株式会社江東微生物研究所
株式会社昭和メディカルサイエンス
2 宿泊施設確保措置協定(令和7年4月1日現在)
事業者名
株式会社ホテル・アルファーワン鶴岡
株式会社ホテル・アルファーワン米沢
ルートインジャパン株式会社

 

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

健康医療部精神保健・感染症対策室感染症予防係
〒990-8580
山形市城南町一丁目1番1号霞城セントラル4階
電話番号:023-616-7274
ファクス番号:023-616-7276
seishin-hk@city.yamagata-yamagata.lg.jp