クリーニング所(取次所を含む)・無店舗取次店に関する届出

ページ番号1004750  更新日 令和5年12月13日

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クリーニング所(取次所を含む)・無店舗取次店を開設される方へ

山形市内でクリーニング所(取次所を含む)又は営業車両保管場所が山形市内である無店舗取次店を開設しようとする方は、あらかじめ山形市保健所に届出が必要です。

  • 一般クリーニング所
    洗たく物の処理又は受取及び引渡しを行う施設
  • 取次所
    洗たく物の処理をせず受取及び引渡しのみを行う施設
  • 無店舗取次店
    クリーニング所(取次所含む)を開設しないで洗濯物の受取及び引渡しを行う施設(業務用車両)

開設までの流れ

  1. 事前相談
  2. 開設届兼検査申請書提出
  3. 使用前検査予約
  4. 使用前検査
  5. 確認証交付
  6. 営業開始
  • ※2から6までの標準事務処理期間は7日間(土曜、日曜、祝日、休日、年末年始を除く)です。
  • ※確認証はクリーニング所(取次所含む)のみに交付されます。

クリーニング所(取次所を含む)の開設に必要な書類等

添付書類

  1. 法人にあっては、定款又は寄附行為の写し
  2. 営業施設の構造設備を明らかにする図面
  3. 他にクリーニング所を開設し、又は無店舗取次店を営んでいるときは、当該クリーニング所又は無店舗取次店ごとの次に掲げる事項を記載した書類
    1. クリーニング所又は無店舗取次店の名称
    2. クリーニング所の所在地又は無店舗取次店の業務用車両の保管場所及び自動車登録番号若しくは車両番号
    3. 従事者数
    4. 従事者中にクリーニング師のある場合は、その氏名
  4. その他保健所長が必要と認める書類

提示書類

クリーニング師を置く場合は、クリーニング師免許証

検査手数料

16,000円(窓口での現金払いとなります)

無店舗取次店の営業に必要な書類等

添付書類

  1. 法人にあっては、定款又は寄付行為の写し
  2. 業務用の車両の道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第58条第1項に規定する自動車検査証の写し
  3. 業務用の車両の構造設備を明らかにする図面
  4. 他にクリーニング所を開設し、又は無店舗取次店を営んでいるときは、当該クリーニング所又は無店舗取次店ごとの次に掲げる事項を記載した書類
    1. クリーニング所又は無店舗取次店の名称
    2. クリーニング所の所在地又は無店舗取次店の業務用車両の保管場所及び自動車登録番号若しくは車両番号
    3. 従事者数
    4. 従事者中にクリーニング師のある場合は、その氏名
  5. その他保健所長が必要と認める書類

検査手数料

不要

開設についての注意事項

  1. 施設の建設前に、平面図等を持参のうえ、保健所へ相談においでください。
  2. 開設届兼検査申請書提出後、使用前検査の予約が可能です。
  3. 使用前検査当日には、設備も含め施設が完成し、すぐに営業可能な状態にしてください。
  4. 一般クリーニング所の場合は、次の確認も必要です。
    • (ア)下水道法の届出
      排水を公共下水道に排出する場合
      山形市上下水道部下水道建設課(電話 023-645-1177)(内線 329)
    • (イ)水質汚濁防止法の届出
      排水を公共用水域に排出する場合
      山形市環境課(下水道に排出する場合も含む)(電話 023-641-1212)(内線 676、685)

その他の手続き

(1)変更

以下のような場合に手続きが必要となります。

  • 開設者(法人)の名称、所在地、代表者の変更をした。
  • 開設者(個人)の住所や氏名(姓)の変更をした。
  • 管理人の住所や氏名(姓)の変更をした。
  • 施設の名称を変更した。
  • クリーニング師、管理人、従業員数等の変更をした。
  • 施設の増改築をする。(場合により、新規の許可が必要です。)
  • 施設の設備(水洗機、ドライ機、機械設置数、格納設備など)を変更した。

など

必要な書類

(2)新規開設が必要になる場合

手数料16000円がかかります。(※無店舗取次店の場合は手数料は不要です。)

  • 施設の建替え、移転(仮店舗営業を含む)をする。
  • 施設の大規模増改築をする。(※変更で足りる場合があります。)

など

(3)地位承継

地位承継により営業を引き継ぐことが可能であり、手数料は不要です。

  • 開設者を変更する。
    (例:A個人⇒B個人、個人⇔法人、A法人⇒B法人など。)
  • 開設者(個人)が死亡し、相続した人が営業を承継した。
  • 開設者(法人)が合併または分割により設立した法人が、営業を承継した。

(4)営業の廃止

営業を廃止後、廃止手続きが必要です。

必要な書類

※(3)の手続きは、生活衛生課営業衛生係までご連絡下さい。
(電話 023-616-7281)

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このページに関するお問い合わせ

健康医療部生活衛生課営業衛生係
〒990-8580 山形市城南町一丁目1番1号霞城セントラル4階
電話番号:023-616-7281 ファクス番号:023-616-7282
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