予防接種健康被害救済制度について
救済制度について
一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。
給付の流れ
- 請求者は、給付の種類に応じて必要な書類を揃えて山形市に申請をします。
※やむを得ない事情があり、山形市以外で接種を受けた場合も請求窓口は接種時の住民票所在地(山形市)となります。 - 山形市は、請求書を受理した後、予防接種健康被害調査委員会において医学的な見地から調査を行い、その後県を通じて厚生労働省へ進達をします。
- 厚生労働省は、疾病・障害認定審査会に諮問し、答申を受け、県を通じて山形市に通知をします。
- 給付が認められた事例に対して給付が行われます。
給付の種類
給付の種類は以下のとおりです。
給付の種類 | 給付の内容 | A類・臨時 |
B類(請求期限あり) |
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医療費 | かかった医療費の自己負担分 |
保険適用の医療に要した費用から、 健康保険等による給付の額を除いた 自己負担分、及び入院時食事療法費 標準負担額等。 |
A類疾病の額に準ずる。 ※入院を要すると認められる場合 に必要な程度の医療に限る。 |
医療手当 (月額) |
入院通院に必要な諸経費(月単位で支給) |
通院3日未満 36,900円 通院3日以上 38,900円 入院8日未満 36,900円 入院8日以上 38,900円 同一月入通院 38,900円 |
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障害児養育年金 (年額) |
一定の障害を有する18歳未満の者を養育する者に支給
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1級 1,669,200円 2級 1,334,400円 ※条件により介護加算あり。 ※特別児童扶養手当等の額を除く。 |
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障害年金 (年額) |
一定の障害を有する18歳以上の者に支給
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1級 5,340,000円 ※条件により介護加算あり。 ※障害基礎年金等の額を除く。 |
1級 2,966,400円 |
死亡一時金 |
死亡した方の配偶者または同一生計の遺族に支給。
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46,700,000円 ※障害年金の受給期間により額の調整あり。 |
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遺族年金 (年額) |
2,594,400円 ※10年間を限度として支給。障害 年金の受給期間により支給期間の短縮あり。 |
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遺族一時金 |
7,783,200円 |
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葬祭料 | 死亡した方の葬祭を行う者に支給 |
212,000円 |
A類疾病の額に準ずる。 |
介護加算 (年額) |
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1級 854,400円 |
給付の額が変更されることがあります。通院・入院や死亡等のあった年月における額が適用されます。
必要書類
給付の種類によって必要書類が異なります。様式は厚生労働省ホームページ(下記の外部リンク参照)からダウンロードいただくか、山形市健康増進課までお問い合わせください。
給付の種類 | 必要書類 所定の様式 |
必要書類 その他 |
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医療費・医療手当 |
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医療費・医療手当 (※1 アナフィラキシー等の即時型アレルギー反応) |
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障害児養育年金 |
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障害年金 |
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障害(児養育)年金額変更 |
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診療録等の写し |
死亡一時金 葬祭料 |
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- ※1 アナフィラキシー等の即時型アレルギー(うち、接種後4時間以内に発症し、接種日を含め7日以内に治癒・終診したものに限る。また、症状が接種前から継続している場合や、ワクチン接種以外の原因によると記載医が判断した場合は含めない。)に係る医療費・医療手当の請求については、医師が記載した様式6-1-1をもって、診療録等に代えることができます。
- ※2 請求者が死亡した者と内縁関係にあった場合は、その事実に関する当事者双方の父母、その他尊属、媒酌人若しくは、民生委員等の証明書又は内縁関係にあったと認められる通信書その他の書面
予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省)
注意事項
- 健康被害救済制度は、書類の確認や申請された事例に関する審査会の開催が必要なため、認定・不認定の結果が分かるまでに数か月~1年以上期間を要します。
- 提出していただく書類の中には、発行に費用が生じるものもあります(費用は請求者の負担となります)。
- 申請後に、追加で書類の提出を求める場合があります。
- 一時的な発熱や局部の腫れなど、予防接種で通常起こりうる軽い症状については、一般的に救済制度の対象には該当しないとされています(ただし、申請を妨げるものではありません)。
令和6年4月以降のコロナワクチン接種に係る救済制度の取り扱いについて
令和6年4月1日以降の新型コロナワクチン接種は、予防接種法上の特例臨時接種からB類疾病に位置付けられ、高齢者等に実施している季節性インフルエンザ予防接種と同様の「定期接種」として実施します。そのため、「接種日」「定期接種か否か」によって、対象となる救済制度が異なります。
- 令和6年3月31日までの接種・・・予防接種健康被害救済制度の「臨時接種およびA類疾病の定期接種」として市町村に請求
- 令和6年4月以降の定期接種・・・予防接種健康被害救済制度の「B類疾病の定期接種」として市町村に請求
- 令和6年4月以降の任意接種・・・医薬品副作用被害救済制度で独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に請求(詳細は下記外部リンク参照)
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このページに関するお問い合わせ
健康医療部健康増進課感染症予防係
〒990-8580 山形市城南町一丁目1番1号霞城セントラル4階
電話番号:023-616-7274 ファクス番号:023-616-7276
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