令和6年4月1日以降の新型コロナウイルス感染症への対応について
新型コロナウイルス感染症の感染症法の位置づけについては、令和5年5月8日に季節性インフルエンザと同じ5類感染症に変更されましたが、一部の公費支援などについては、経過措置として段階的な縮小を図りながら継続してきました。
国の方針により、令和6年3月末をもって経過措置が終了し、令和6年4月1日から通常の医療体制での対応となります。
令和6年4月以降の取扱いについて
医療費や治療薬の公費支援は終了し、他の疾病と同様に医療費の自己負担割合に応じた、通常の窓口負担になります。
※医療保険において、毎月の窓口負担(治療薬の費用を含む)について高額療養費制度が設けられており、所得に応じた限度額
以上の自己負担は生じません。
また、ワクチン接種については、原則自己負担が生じます。
今後も感染症を予防するため、引き続き換気や手洗いなどの基本的な感染対策をお願いいたします。
体調に異変を感じた場合(発熱・喉の痛みなど)
医療機関を受診する前に、症状や常備薬をチェックし、国が承認したキットを用いて検査を実施しましょう。
- 陽性だった場合、症状が軽ければ自宅等で療養を開始しましょう。
- 陰性だった場合、マスク着用など基本的な感染予防対策を継続しましょう。
受診する際は事前に医療機関に連絡しましょう
- 重症化リスクの高い方(高齢者、基礎疾患を有する方、妊婦等)や症状が重く、受診を希望する方は、事前にかかりつけ医など医療機関に連絡して受診しましょう。
- そのうえで、医療機関や薬局に行くときは感染対策を行いましょう。高齢の方や基礎疾患を有する方を守るためにもマスク着用のご協力をお願いします。
療養について
- 新型コロナウイルス感染症に感染した場合は、特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、国では、発症日を0日目として5日間かつ症状軽快後24時間経過するまでは外出を控えることを推奨しています。
- 発症後10日間が経過するまではウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者やハイリスク者との接触は控える等、周囲の方へ感染させないよう配慮しましょう。
体調不良時に備えて準備しておきましょう
- 国が承認した「体外診断用医薬品」の新型コロナ抗原定性キットや解熱鎮痛剤を準備しておきましょう。
- 体温計やマスク、日持ちする食料など生活必需品も用意しておきましょう。
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このページに関するお問い合わせ
健康医療部健康増進課感染症予防係
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