入札書・見積書等の押印の省略について(建設工事・工事関連業務委託(設計金額130万円超))
令和6年12月1日から見積書に加え、入札書と入札・見積り合わせに係る委任状への押印を省略することができるようになりました(建設工事・工事関連業務委託)
令和6年12月1日から見積書等に加え、入札書及び入札・見積り合わせに係る委任状への押印を省略することができるようになりました。
押印を省略する場合、押印に代えて責任者及び担当者の氏名及び連絡先を記載していただくこととなりますので、ご注意ください。
また、従来通り押印した入札書・見積書・委任状等も引き続き有効なものとして取り扱います。
詳細は以下の注意事項をご確認ください。
令和5年10月1日から見積書等の書類への押印を省略することができるようになりました(建設工事・工事関連業務委託)
事業者の負担軽減や利便性の向上、業務の効率化を目的として見直しを行い、令和5年10月1日から見積書等の書類への押印を省略することができるようになりました。
見積書の押印を省略する場合、押印に代えて責任者及び担当者の氏名及び連絡先を記載していただくこととなりますので、ご注意ください。
また、従来通り押印した見積書等も引き続き有効なものとして取り扱います。
詳細は以下の注意事項をご確認ください。
押印の省略が可能となる書類(建設工事・工事関連業務委託(設計金額130万円超))
- 入札書 (建設工事・工事関連業務委託用)
- 入札書 (電子入札案件における紙入札参加者の入札書)
- 見積書 (建設工事・工事関連業務委託用)
- 見積書 (電子見積り合わせ案件における紙見積り合わせ参加者の見積書)
- 委任状 (入札・見積り合わせ用)
- 入札辞退届(辞退理由書)
- 工事(委託)費内訳書表紙
注意事項
- 押印を省略する入札書・見積書・委任状には、必ず本件責任者(書類発行部門の責任者)及び担当者の氏名及び連絡先(電話番号)を記載してください。
※代表者が本件責任者を兼ねることは可能です。
※入札書・見積書・委任状の押印を省略した場合で、「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先の記載がないなど、入札(見積り)が真正なものであることを確認することができない場合は、入札(見積り)を無効とします。 - 押印した入札書・見積書・委任状を提出した場合、これまで通り有効なものとして取り扱います。
- 入札書(見積書)封入封筒の封印は、入札書(見積書)への押印の有無に関わらず不要です。(押印しても有効なものとして取り扱います。)
- その他、様式中の注意書き等をよく確認のうえ、書類の作成をお願いします。
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