意見書(令和7年9月定例会)

ページ番号1017184  更新日 令和7年10月23日

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 9月定例会で可決された意見書は、次の1件です。

最高裁判決に基づきすべての生活保護利用者に対する速やかな被害回復措置を求める意見書

 

 

 

 2013年から2015年にかけて、生活保護基準のうち生活費の部分に当たる生活扶助基準が平均6.5%、最大10%が引き下げられた。
 この引き下げについて、全国29都道府県で1027人の原告が取り消しを求めて提訴したところ、本年6月27日、最高裁判所は、厚生労働大臣の判断に裁量権の範囲の逸脱またはその濫用があり違法であるとして、引き下げを理由とする保護変更決定処分を取り消す判決を言い渡した。
 生活保護の利用者の多くは高齢者や障がい・傷病者であり、数百万人の生活保護利用者が10年以上にわたって違法な基準のもとで最低限度以下の生活を強いられ、今もなお生存権(憲法第25条)と個人の尊厳(憲法第13条)を侵害され続けている状態にあることから、最高裁判決に基づくすべての生活保護利用者の被害回復を一刻も早く行うことが切実に求められている。
 よって国に対して、全面解決のために、生活保護費の遡及支給等被害回復の措置を速やかにとること及び生活扶助基準と連動する諸制度への影響調査を行い、被害回復を図ることを求めるものである。
 また、被害回復への対応については、対象者の特定や被害額の再算定、通知の作成・発送や支払事務等々、自治体において膨大で困難な作業が想定される。生活保護制度の根幹に関わるという判決の趣旨を踏まえ、自治体に過重な負担を強いることなく、国の責任において対応すべきであると要請する。

以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

 

令和7年9月26日

 

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
法務大臣
厚生労働大臣 あて


 山形市議会

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