意見書(令和6年12月定例会)

ページ番号1015603  更新日 令和7年3月12日

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 12月定例会で可決された意見書は、次の3件です。

再審法改正を求める意見書

 

 

 「えん罪」は、最大の人権侵害であり、救済制度として「再審」があるが、現行法には、再審請求手続の審理のあり方に関する規定はほとんどなく、裁判所の広範な裁量に委ねられている状況にある。このように、「再審のルール」が存在しないことから、事件を担当する裁判官によって再審請求手続の審理のあり方に大きなばらつきが生じており、これでは適正・公平な裁判とはいえない。その中でも、とりわけ大きな問題となっているのが証拠開示の問題であり、過去の多くのえん罪事件では、警察や検察庁といった捜査機関の手元にある証拠が再審段階で明らかになり、それがえん罪被害を救済するための大きな原動力となっているが、現行法では、そのような証拠を開示させることを定めた明文の規定がなく、この点も裁判所の広範な裁量に委ねられているため、請求人の無実を示す証拠が裁判所に提出されず、えん罪被害が救済されないことも起こり得る。このような不正義を放置しておくことはできない。また、再審開始決定がされても、検察官がこれに不服申立てを行う事例が相次いでおり、えん罪被害者の速やかな救済が妨げられている。再審請求手続において再審開始決定されたのであれば、速やかに再審公判の手続に移行すべきであり、再審開始決定それ自体に対する不服申立てを認めるべきではない。

 よって、再審請求手続における証拠開示の制度化及び再審開始決定に対する検察官の不服申立てを禁止するよう再審法の改正を強く求めるものである。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

 

令和6年12月13日

 

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
法務大臣 あて


山形市議会

国民の命を守るために早急に日米地位協定の抜本的改定を求める意見書

 

 

 在沖米軍米兵による「16歳未満の少女に対する誘拐性暴力事件」が昨年12月にあったことが、今年の6月の沖縄慰霊の日の後に報道で明らかにされた。性暴力は人格を否定し、人間の尊厳を破壊する犯罪であり、被害者の心に深い傷跡を残している。これまで幾度となく起きる事件、事故の度に問われてきた沖縄の基地過重負担の問題と日米地位協定の見直しをなおざりにし、基地がある故に再発する事件、事故を防ぐことができなかった私たち大人に責任がある。事件、事故のたびに国は「綱紀粛正と再発防止」を言ってきたが、対策に実効性がなく一向に事態は改善されず、加害者の米軍、米兵に特権を与える理不尽な地位協定の実態があからさまとなっている。戦後79年経ても基地があるが故に命が脅かされ、人権が蹂躙され続けている沖縄では、不平等で理不尽な協定により日本の主権が侵害され続け、住民は危険と隣り合わせの不安な暮らしを強いられている。安全保障の問題が国の専管事項ならば、政府が率先して責任をもって地位協定の抜本的改定に乗り出す義務があり、国は沖縄の地方自治を尊重し、憲法に規定された国民の権利を守る責務がある。

 よって、国会で早急に、日米地位協定の抜本的改定の議論をはじめるよう強く求めるものである。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

 

令和6年12月13日

 

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
外務大臣
防衛大臣 あて


山形市議会

ひきこもり基本法の制定を求める意見書

 

 

 令和3年10月1日、国の各府省等の担当長名で、各都道府県・同教育長、指定都市市長・同教育長、中核市長宛に、「ひきこもり支援における関係機関の連携の促進について(依頼)」が通知された。それを受けて、厚生労働省は、全国キャラバンを実施し、複数の自治体においては早々に自治体の責務を明記した条例を制定している。しかし、国においては、ひきこもり基本法の制定は、まだ成されていない。当事者一人一人の状態・状況に応じたきめ細やかで切れ目のない支援が必要であるが、現状では、適切な支援を受けられない事例も少なくない。よって、山形市議会は、下記の事項の実現を強く要望する。

1 早急にひきこもり基本法を制定すること。

以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

 

令和6年12月13日

 

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣

内閣官房長官
総務大臣
財務大臣
厚生労働大臣 あて


山形市議会

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