意見書・附帯決議(平成24年6月定例会)

ページ番号1002925  更新日 令和3年10月29日

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6月定例会で可決された意見書は、次の2件です。

B型肝炎・C型肝炎患者の救済を求める意見書

B型・C型肝炎ウイルスの感染者や同肝炎患者は全国に約350万人いると推定され、その大半は医療行為による感染が原因と考えられている。肝炎患者救済の責務を明記した肝炎対策基本法が平成22年1月に施行されたが、今なお感染被害は償われず、多くの肝炎患者が亡くなっている。

また、C型肝炎患者や遺族に対する救済のしくみは未だ整備されておらず、B型肝炎患者については、裁判による和解や救済が可能な患者は数万人とされ、立証できない大多数の患者は救済されていない。

現行法によって法的救済や補償を受けられる患者はごく一部であり、すべてのB型・C型肝炎患者が安心して治療を続けられるために、肝炎治療と生活を支える公的支援制度を確立することが強く求められている。

よって国に対し、これらの患者を救済するため、下記の事項について速やかに必要な措置を行うよう強く要望する。

  1. 肝炎対策基本法に基づき、患者救済に必要な法整備および予算化を進め、患者救済を実行すること。
  2. 肝炎治療と生活を支えるための公的支援制度を確立し、肝硬変・肝がん患者に等しく障害者手帳を交付できるようにすること。
  3. ウイルス性肝炎の治療体制や環境整備、治療薬・治療法の開発促進、治療の迅速化などを図ること。
  4. 肝炎ウイルスの未検査者・未治療者の実態を調査し、早期の発見や治療につなげる施策を講ずるとともに、偏見や差別の解消に努めること。
  5. 薬害肝炎救済特措法の期限延長と法改正を行うとともに、薬害C型肝炎患者を広く救済すること。
  6. 集団予防接種が原因とされるB型肝炎患者の救援策を講ずること。
  7. B型・C型肝炎による死亡者及び感染者には、それぞれ一時金や健康管理手当を支給する法制度を確立し、持続的に治療を続けられる環境を整備すること。

以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

山形市議会

脳脊髄液減少症の治療等に関する意見書

脳脊髄液減少症は、交通事故やスポーツなどの衝撃で脳や脊髄を覆う硬膜が損傷し、内部の脳脊髄液が漏れることで引き起こされる病気である。頭痛やめまい、耳鳴り、倦怠などさまざまな症状があらわれるが、一般的な認知度が低いため、医師や家族、学校、職場等で理解されずに苦しんでいる患者が多い。

近年、脳脊髄液減少症については、硬膜の外側に自分の血液を注入し損傷部をふさぐ「ブラッドパッチ」が有効な治療法であるとされるが、保険の適用外であることから、高額な治療費により経済的・精神的に大きな負担となっており、早急な対応が必要である。

また、厚生労働省の研究班が山形大学医学部に設置され、脳脊髄液減少症の診断・治療の確立に関する調査研究を行っているが、診断基準・診療ガイドラインの早期作成のためにも、多くの患者から協力を得て、多数の臨床症例を集めることが有効であると思われる。

よって国に対し、脳脊髄液減少症の認知を進め、診断及び治療の確立を早期に実現するよう下記の事項について強く要望する。

  1. 脳脊髄液減少症の治療として、一刻も早くブラッドパッチ治療を保険適用とすること。
  2. 厚生労働省の研究班、山形大学医学部の脳脊髄液減少症の治療研究の協力者募集を広く公表し、希望者が多数協力できるようにすること。
  3. 脳脊髄液減少症の診断がなされた患者の医療費窓口負担を無料にするなど、治療と患者の生活を支えるための公的支援制度を確立すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

山形市議会

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