意見書・附帯決議(平成26年3月定例会)

ページ番号1002958  更新日 令和3年10月29日

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3月定例会で可決された意見書は、次の2件です。

ウイルス性肝炎による肝硬変・肝がん患者に対する救済を求める意見書

ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成は、現在、肝炎治療特別促進事業として実施されているが、対象となる医療は、B型・C型肝炎ウイルスの減少を目的とした効ウイルス療法であるインターフェロン治療とB型肝炎の核酸アナログ製剤治療に限定されているため、医療費助成の対象から外れている患者が相当数に上っている。特に肝硬変・肝がん患者は、高額の医療費を負担せざるを得ないだけでなく、就労不能の方も多く、生活に困難を来たしている。

また、現在の障害者手帳の認定基準はきわめて厳しく、亡くなる直前でなければ認定されないといった実態が報告されるなど、肝硬変・肝がん患者を始めとする肝炎患者の病状に合致する基準となっていないため、支援を必要とする大多数の患者が認定を受けられない状況にある。

よって、ウイルス性肝炎が原因である肝硬変・肝がん患者に対する医療費助成制度の創設は、肝炎患者に対する各種政策において特に緊急に取り組むべき課題といえ、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法においても、とりわけ肝硬変及び肝がんの患者に対する医療費助成を含む支援のあり方について検討を進める付帯決議がなされていることから、国においては、下記の事項について早急に実現するよう、強く要望する。

  1. ウイルス性肝硬変・肝がんに係る医療費助成制度を創設すること。
  2. 身体障害者福祉法上の肝機能障害による身体障害者手帳の認定基準を緩和し、患者の実態に応じた認定制度にすること。

以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

山形市議会

特定秘密の保護に関する法律の廃止を求める意見書

第185回国会で成立した、特定秘密の保護に関する法律については、国会審議の場はもとより、国民の各界各層から多くの様々な問題が指摘され、現在も大きな危惧や懸念、不安の声が収まっていない。

国民主権のもとで、政府が持っている情報は、基本的に国民のものであり、国民に正しい情報が広く豊富に提供・開示されることによって、国民は政府のあり方や政策について正しく判断できるのであり、国民の知る権利はまさに民主主義の基礎をなすものである。

この法律において、特定秘密の定義は極めて曖昧であり、秘密の範囲が際限なく拡大し、処罰範囲が歯止めなく広がるおそれがある。処罰対象者は公務員だけでなく、一般国民にも及び、秘密を漏洩した者への罰則は「懲役10年以下」と現行の国家公務員法の守秘義務違反から極端に厳罰化されるとともに、特定秘密の漏洩がなくとも、その入手について共謀、教唆した者も「懲役5年以下」とされている。また、マスコミの取材や報道の自由が著しく阻害されるため、国民の知る権利が侵害されることや、特定秘密取り扱いの適正評価のために行政機関職員のみならず、民間業者などの個人情報調査も可能となり著しいプライバシー侵害が発生することにもなる。さらに、行政機関の長の判断で、秘密情報の提供をコントロールすることとなり、国会や国会議員の活動までもが制約されるおそれがあるなどの多くの問題点がある。

よって、国においては、国会審議や国民から指摘された問題点を真摯に受け止め、国民の知る権利と報道の自由を守るため、特定秘密の保護に関する法律を廃止するよう、強く求める。

以上,地方自治法第99条の規定により,意見書を提出する。


山形市議会

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