意見書・附帯決議(平成26年6月定例会)

ページ番号1002962  更新日 令和3年10月29日

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6月定例会で可決された意見書は、次の3件です。

手話言語法(仮称)制定を求める意見書

手話とは、日本語を音声ではなく手や指、体などの動きや顔の表情を使う独自の語彙や文法体系をもつ言語である。手話を使うろう者にとって、聞こえる人たちの音声言語と同様に、大切な情報獲得とコミュニケーションの手段として大切に守られてきた。

しかしながら、ろう学校では手話は禁止され、社会では手話を使うことで差別されてきた長い歴史があった。

平成18年12月に採択された国連の障害者権利条約には、「手話は言語」であることが明記されている。

障害者権利条約の批准に向けて日本政府は国内法の整備を進め、平成23年8月に成立した「改正障害者基本法」では「全て障害者は、可能な限り言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保される」と定められた。

また、同法第22条では国・地方公共団体に対して情報保障施策を義務づけており、手話が音声言語と対等な言語であることを広く国民に広め、きこえない子どもが手話を身につけ、手話で学べ、自由に手話が使え、更には手話を言語として普及、研究することのできる環境整備に向けた法整備を国として実現することが必要であると考える。

よって、国においては、下記の事項を早期に講ずるよう、強く要望する。

手話が音声言語と対等な言語であることを広く国民に広め、きこえない子どもが手話を身につけ、手話で学べ、自由に手話が使え、更には手話を言語として普及、研究することのできる環境整備を目的とした「手話言語法(仮称)」を制定すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

山形市議会

要支援者への予防給付を市町村事業へ移行するなどの改正に反対する意見書

社会保障制度審議会の場に、介護保険制度の根幹にかかわる政府案が提案され、中でも、「要支援者を介護保険制度の給付対象からはずし、市町村の支援事業に委ねる」との提案は、介護保険制度の理念を壊しかねない制度の変更であり、市町村の財政上、事務上の負担も軽視できないものである。

平成25年11月14日開催の社会保障審議会介護保険部会において、訪問介護、通所介護を除く介護予防給付については、引き続き予防給付によりサービスを行うように見直しが提案されたが、訪問介護と通所介護は、介護予防給付の約60%にあたり、要支援外しの本質は変わっていない。

また、一定以上所得者の利用負担の2割への引き上げは、利用の抑制によって重度化が速まり、保険財政の負担を増大させるものと危惧している。

予防給付は、介護の重度化を防ぐ上で重要な役割を担う介護保険制度の根幹をなすものであり、全ての高齢者が等しくサービスの提供を受けるべきものである。

よって、介護保険からの要支援外しと一定以上所得者の利用負担の2割への引き上げに強く反対し、国においては、全ての高齢者が等しくサービスの提供を受けることができる介護保険制度を維持するよう強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

山形市議会

労働者保護ルール改悪反対を求める意見書

わが国は、働く者のうち約9割が雇用関係の下で働く「雇用社会」である。この「雇用社会日本」の主人公である雇用労働者が、安定的な雇用と公正な処遇の下で安心して働くことができる環境を整備することが、デフレからの脱却、ひいては日本経済・社会の持続的な成長のために必要である。

それにもかかわらず、いま、政府内に設置された一部の会議体では、「成長戦略」の名の下に、「解雇の金銭解決制度」や「ホワイトカラー・イグゼンプション」の導入、解雇しやすい正社員を増やす懸念のある「限定正社員」の普及、労働者保護の後退を招くおそれのある労働者派遣法の見直しなどといった、労働者を保護するルールの後退が懸念される議論がなされている。働く者の犠牲の上に成長戦略を描くことは決して許されることではなく、むしろ政府が掲げる「経済の好循環」とは全く逆の動きであると言える。

また、政府内の一部の会議体の議論は、労働者保護ルールそのものに留まらず、労働政策に係る基本方針の策定のあり方にも及んでおり、労使の利害調整の枠を超えた総理主導の仕組みを創設することも提言されている。雇用・労働政策は、ILOの三者構成原則に基づき労働政策審議会において議論すべきであり、こうした提言は、国際標準から逸脱したものと言わざるを得ない。

よって、こうした現状を鑑み、下記の項目について強く要望する。

  1. 不当な解雇として裁判で勝訴しても企業が金銭さえ払えば職場復帰の道が閉ざされてしまう「解雇の金銭解決制度」、解雇しやすい正社員を増やす懸念のある「限定正社員」制度の普及、長時間労働を誘発するおそれのある「ホワイトカラー・イグゼンプション」の導入などは、行わないこと。
  2. 低賃金や低処遇のままの派遣労働の拡大につながりかねない法改正ではなく、派遣労働者のより安定した直接雇用への誘導と処遇改善に向けた法改正を行うこと。
  3. 雇用・労働政策に係る議論は、ILOの三者構成主義に則り、労働者代表委員、使用者代表委員、公益委員で構成される労働政策審議会で行うこと。

以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

山形市議会

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