意見書(平成28年9月定例会)

ページ番号1003007  更新日 令和3年10月29日

印刷大きな文字で印刷

所得税法第56条の廃止を求める意見書

地域経済の担い手である中小業者の営業は、家族全体の労働によって支えられている。しかし、日本の税制は、家族従業者の「働き分」(自家労賃)を、所得税法第56条「事業主の配偶者とその親族が事業に従事したとき、対価の支払いは必要経費に算入しない」(条文要旨)により、必要経費として認めていない。

家族従業者の働き分は事業主の所得となり、配偶者86万円、配偶者以外の家族50万円が控除されるのみで、最低賃金にも達していない。このことによって、社会保障や行政手続きなどの面で弊害が生じている。

青色申告にすれば給料を経費にできるという所得税法第57条は、税務署長への届け出と記帳義務などの条件付きであり、申告の仕方で納税者を差別するものである。2014年1月に、すべての中小業者に記帳が義務化されており、同じ労働に対して、青色と白色で差をつける制度自体が矛盾している。

家族の人権を認めない所得税法第56条は廃止すべきと、全国でおよそ450自治体が国に意見書を上げている。また、国連の女性差別撤廃委員会からも「所得税法第56条は女性に不利益を与えるのではないか」と異議が出された。世界の主要国では家族従業者の人格・人権、労働を正当に評価し、その働き分を必要経費に認めている。政府は56条廃止に向けた検討を始めていると答弁しているが、いまだに実現していない。

よって、国においては、家族従業者の人権保障の基礎をつくるためにも、所得税法第56条を廃止するよう強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

平成28年10月7日

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
厚生労働大臣 あて

山形市議会

TPP協定を国会で批准しないことを求める意見書

TPP(環太平洋経済連携協定)は、重要5品目の3割の関税を撤廃するほか、米の輸入枠の拡大、牛・豚肉での関税引き下げなどの大幅な譲歩を行うとしている。加えて、その他農産品では98%の関税撤廃を合意しており、本県の農業生産にとって重大な影響が懸念される。

政府は、TPPの通常国会での承認を見送らざるを得なかったものの、今臨時国会での早期承認を行おうとしている。

通常国会でのわずかな審議の中からも、TPP協定には関税の撤廃・削減をしない「除外」規定が一切存在しないこと、付属書で、日本だけが農産物輸出大国5カ国との間で、さらなる関税撤廃に向けた見直し協議を特別に義務付けられていること、一切手を付けさせなかったという155の細目も、品目で見れば「無傷」のものはただの一つもないという事実を、石原担当相と森山農相は、認めざるをえなかった。

これらの内容が「農林水産分野の重要五品目などの聖域の確保を最優先し、それが確保できないと判断した場合は、脱退も辞さないものとすること」(2013年4月18日・19日衆議院参議院農林水産委員会)とした国会決議に違反していることは明らかである。

よって、国に対し、国会決議に違反するTPP協定の批准は行わないことを強く求める。

以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

平成28年10月7日

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
農林水産大臣
経済産業大臣
内閣府特命担当大臣(経済財政政策) あて

山形市議会

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

議会事務局
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-642-8404 ファクス番号:023-641-9160
giji@city.yamagata-yamagata.lg.jp