意見書(平成29年6月定例会)

ページ番号1003023  更新日 令和3年10月29日

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6月定例会で可決された意見書は、次の2件です。

「改正組織犯罪処罰法」の強行可決に抗議し廃止を求める意見書

犯罪を計画段階で処罰する「共謀罪」を新設する改正組織犯罪処罰法が「テロ等準備罪」という名前を付け、6月15日参議院本会議で自民、公明両党と日本維新の会の賛成多数で強行可決されました。

参議院法務委員会の採決を省略する「中間報告」を用いて、採決を強行したことは「民主主義」「国民主権」を否定し、参議院の存在そのものをも政府の追認機関にしてしまったことは国民を愚弄する暴挙といわなければなりません。

そもそも、この法律には多くの矛盾と欠陥があります。

対象者が誰なのか、罪の構成要件がいかなるものなのか、衆参の議論、答弁をもってしても、未だに明らかになっていないことです。

政府、安倍首相は繰り返し、一般市民は対象たりえないと答弁していますが、刑事局長の答弁では「その周辺者」と変遷してきています。

罪の対象となるか否かは一度は捜査、調査しなければ分からないことであり、その過程においては、通信傍受、密告をはじめプライバシーの侵害、平穏な市民生活が脅かされることへの懸念、いわゆる準備行為も罪の対象となることから、内心への介入、もの言えぬ暗黒社会が待ち受けているといえます。

そもそもこの法律は、1999(平成11)年に制定された組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正するもので、1995(平成7年)に起きたオウム真理教の地下鉄サリン事件を機に出来た76条からなる法律です。

組織犯罪処罰法の他にも、実行の着手以前の段階の行為を処罰する規定として、殺人予備罪、強盗予備罪などの予備罪や、内乱陰謀罪、爆発物使用の共謀罪などの共謀罪等が設けられており、さらに、一定の場合に殺人等の犯罪の実行の着手以前の段階の行為に適用されることがある特別法の規定として、公衆等脅迫目的の犯罪行為(テロ行為)の実行を容易にする目的で資金を提供する行為を処罰する規定や、けん銃等の所持を処罰する規定なども設けられています。

現行法でもテロ対策は十分対応できるのです。

2020年の東京オリンピックを成功させるためにテロ等を排除することには誰も反対する人はいません。問題は、それを口実に一般市民までも取締りの対象になることへの懸念。恣意的な運用による、特定の団体、個人の排除、基本的人権侵害への重大な懸念です。

これらのことから、「改正組織犯罪処罰法」の強行可決に抗議し、断固として廃止を求めるものである。

以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

平成29年6月30日

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
法務大臣 あて

山形市議会

「ざおうざん」の呼称を「ざおうさん」と変更し、国土地理院の地図上にある「蔵王山」の表記の再検討を求める意見書の提出について

山形市の東に存する蔵王は、スキーのメッカであり、素晴らしい自然遺産として誇りとする宝物である。「おでんとさま」の昇る東方を仰ぎ、畏敬の気持ちを込めて「ざおうさん」と呼びならわしてきた。

平成27年4月13日、蔵王山に「噴火警報(火口周辺危険)」が発表されたことをきっかけに、中央、地方各局の報道等は「ざおうざん」という呼び方を使用しているが、蔵王温泉を初めとして、山形市民・県民のみならず、多くの宮城県民も「ざおうさん」の呼び方を日常会話で行っており、「ざおうざん」という表現に対しては違和感を覚えるものである。

山形市内の学校の校歌や合唱曲などでも「ざおうさん」と歌われ続けており、子どもたちの成長過程や市民生活に親しまれた馴染み深い呼び方である。さらには地名辞典や百科事典においても「ざおうさん」と使われている。「ざおうさん」という呼称こそが、山形市が世界に誇る名称としてふさわしいものである

また、気象庁によれば、国土地理院が「ざおうざん」の表記を採用していることに依拠しているとされ、地図上には確かに、刈田岳と地蔵岳を結ぶ通称「馬の背」にあたる尾根に「蔵王山」の文字が見られる。元来、蔵王連峰には「蔵王山」とされる頂はなく、不忘山・熊野岳・刈田岳・五色岳・地蔵岳などの山岳を擁し、広域にわたる連峰であるため、火山情報として、発生地を「ざおうざん」とすることは好ましくなく、山形市の重要な拠点地区である蔵王温泉を初め、風評被害等の影響を及ぼしている状況である。

よって、即急に「ざおうざん」の呼称を「ざおうさん」と変更し、国土地理院の地図上にある「蔵王山」の表記の再検討を求めるよう要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

平成29年6月30日

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
国土交通大臣 あて

山形市議会

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