意見書(令和2年6月定例会)

ページ番号1003081  更新日 令和3年10月29日

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6月定例会で可決された意見書は、次の2件です。

免税軽油制度の継続を求める意見書

これまで冬季観光産業の重要な柱であるスキー場産業の発展に貢献してきた軽油引取税の課税免除の特例措置である免税軽油制度が、令和3年3月末日で廃止される状況にある。

免税軽油制度は、元来、道路を走らない機械に使う軽油について、軽油引取税を免税する制度で、船舶、鉄道、農業・林業、製造業など、幅広い事業の動力源の用途に認められてきたものである。

スキー場産業では、索道事業者が使うゲレンデ整備車、降雪機等に使う軽油が免税となっており、この制度がなくなれば索道事業者は大きな負担増を強いられ、スキー場の経営維持が困難となるとともに、地域経済にも計り知れない影響を与えることとなる。

よって、国においては、免税軽油制度を継続するよう強く求めるものである。

以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
農林水産大臣
経済産業大臣
国土交通大臣 あて

山形市議会

台湾のWHO総会へのオブザーバー参加を求める意見書

台湾は、山形市にとって観光・貿易等の重要なパートナーであり、特に台南市は山形市の友好交流都市である。

山形市は、本年発生した新型コロナウイルス感染症(以下、感染症と言う。)によるマスクなどの必需品が不足した際、台南市や同市関係者より物品など多大な寄附を受けている。

感染症の拡大を防止するためには、世界的な公衆衛生危機対応の強化が不可欠であり、防疫に係る地理的空白を生じさせることがあってはならないなか、台湾は感染症の封じ込めに最も成功している地域の1つである。

台湾は、平成21年以降8年連続でWHO年次総会へオブザーバーで参加し、保健衛生分野において国際貢献してきたにも関わらず、平成29年より参加がかなわない状況となっている。日本・米国等国際的な働きかけによって、今回の感染症流行のなか、専門家会合への参加は認められたが、WHO年次総会へのオブザーバー参加は認められず不合理な状況である。

WHO憲章は「人権、宗教、政治信条や経済的・社会的条件によって差別されることなく、最高水準の健康に恵まれることは、あらゆる人々にとって基本的人権のひとつ」と掲げており、台湾がいかなる政権であっても、保健衛生分野の豊富な知見・経験を持つ台湾の参加を妨げてはならない。

よって、国においては、台湾のWHO総会へのオブザーバー参加実現に向け、台湾の参加支持を表明している関係各国と連携し、台湾を招待する権限を有しているテドロス事務局長はじめ、WHO事務局へ引き続き働きかけを行うよう、強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
内閣官房長官
外務大臣
厚生労働大臣 あて

山形市議会

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