非常勤職員(消費生活専門相談員)の募集
募集職種
消費生活専門相談員
※パートタイムの会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項第1号)としての募集です。なお、「その他」の欄をご参照ください。
募集人数
1人
業務を行う上で必須となる資格・職務経験等
- 消費生活相談員資格試験(国家試験)に合格した方、又は平成28年4月1日施行の改正消費者安全法に基づき、消費生活相談員資格試験に合格したとみなされる方(現在資格のない方でも、今後資格を取得する意向のある方はご相談ください。)
- 普通自動車免許(AT限定可)
- パソコン(ワード・エクセル等)の基本操作ができる方
- 消費生活相談員としての実務経験がある方が望ましい
所属・勤務場所
市民生活部消費生活センター(山形市城南町1-1-1霞城セントラル3階)
業務内容
消費生活相談業務、消費者啓発事務、消費者啓発協力員の育成・指導、消費者教育推進事務、消費生活出前講座講師業務 等
任用期間
任用開始日から令和7年3月31日まで
給与等
月額154,141円(週30時間) 別途期末手当支給あり
勤務形態等
- 週30時間パートタイム
- 9時00分から16時00分又は10時15分から17時15分(休憩60分)
- 火曜日から日曜日(土曜日、日曜日は交代勤務)
加入保険等
共済組合・互助会、厚生年金保険、雇用保険
応募手続等
- 履歴書及び上記資格を有することを確認できる書面の写しを、山形市市民生活部消費生活センターへ提出してください。
- 郵送による申込みの場合は履歴書等を封筒に入れ、「非常勤職員(消費生活専門相談員)採用申込」と朱書きして送付してください。
その他
- 書類選考の上、面接を行います。
- 詳細については、面接時にお伝えします。
- 会計年度任用職員は、「地方公務員法」に基づき任用される一般職の地方公務員です。
- 地方公務員法に適用される服務に関する規定(服務の宣誓、法令等及び上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、職務に専念する義務、政治的行為の制限)が適用されるほか、地方公務員法に規定される懲戒の規定に該当する場合は、法に基づく処分の対象となります。
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部消費生活センター
〒990-8580 山形市城南町一丁目1番1号霞城セントラル3階
電話番号:023-647-2201 ファクス番号:023-647-2202
shohi@city.yamagata-yamagata.lg.jp