インターネットを利用した選挙運動について

ページ番号1004854  更新日 令和3年10月29日

印刷大きな文字で印刷

インターネットを利用した選挙運動ができます。

どんなことができるの?

  1. 有権者は、ウェブサイト等(ホームページ・ブログ・ツイッターやフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用した選挙運動が可能です。ただし、電子メールを利用した選挙運動は禁止されています。
  2. 候補者・政党等は、ウェブサイト等及び電子メールを利用した選挙運動が可能です。

(注)

  • 選挙運動とは⇒特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為のことです。
  • 選挙運動は、公示・告示日から投票の前日までしか行うことができません。
  • 18歳未満の方等は選挙運動をすることができません。
できること/できないこと 政党等 候補者 有権者
ウェブサイト等を用いた選挙運動
ホームページ・ブログ等

※電子メールアドレスや返信フォーム、URL等の表示義務あります。

※電子メールアドレスや返信フォーム、URL等の表示義務あります。

※電子メールアドレスや返信フォーム、URL等の表示義務あります。
ウェブサイト等を用いた選挙運動
SNS(フェイスブック・ツイッター等)

※電子メールアドレスや返信フォーム、URL等の表示義務あります。

※電子メールアドレスや返信フォーム、URL等の表示義務あります。

※電子メールアドレスや返信フォーム、URL等の表示義務あります。
ウェブサイト等を用いた選挙運動
政策動画のネット配信

※電子メールアドレスや返信フォーム、URL等の表示義務あります。

※電子メールアドレスや返信フォーム、URL等の表示義務あります。

※電子メールアドレスや返信フォーム、URL等の表示義務あります。
ウェブサイト等を用いた選挙運動
政見放送のネット配信

※放送事業者の許諾があれば可。

※放送事業者の許諾があれば可。

※放送事業者の許諾があれば可。
電子メールを用いた選挙運動
選挙運動用電子メールの送信

※自らアドレスを通知し受信に同意した相手等、送信先には一定の制限があります。

※自らアドレスを通知し受信に同意した相手等、送信先には一定の制限があります。
×
電子メールを用いた選挙運動
選挙運動用ビラ・ポスターを添付した電子メールの送信

※自らアドレスを通知し受信に同意した相手等、送信先には一定の制限があります。

※自らアドレスを通知し受信に同意した相手等、送信先には一定の制限があります。
×
電子メールを用いた選挙運動
送信された電子メールの転送

※新たな送信者として、送信主体や送信先制限の要件を満たすことが必要です。

※新たな送信者として、送信主体や送信先制限の要件を満たすことが必要です。
×
ウェブサイト上に掲載・選挙運動用電子メールに添付された選挙運動用ビラ・ポスターを紙に印刷して頒布(証紙なし) × × ×
有料インターネット広告
選挙運動用の広告
× × ×
有料インターネット広告
選挙運動用ウェブサイトに直接リンクする広告
× ×
有料インターネット広告
あいさつを目的とする広告
× × ×

インターネットを利用した選挙運動について詳しく知りたい

イラスト:めいすいくん

詳細な資料については、総務省のホームページに掲載されていますのでご覧ください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局選挙係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線751・752
ファクス番号:023-624-8417
senkan@city.yamagata-yamagata.lg.jp