山形市男女共同参画推進条例について

ページ番号1004934  更新日 令和3年9月30日

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山形市では男女共同参画社会の実現をめざして、「山形市男女共同参画推進条例」を平成25年4月1日に施行しました。

男女共同参画社会とは

男女がお互いを尊重しあい、性別にかかわりなく、社会のあらゆる分野に対等なパートナーとして参画し、その個性と能力を十分に発揮して、喜びも責任も分かち合い、ともに輝く社会をいいます。

条例の目的は(第1条)

この条例は、山形市の男女共同参画の推進に関する7つの基本理念を定め、市、市民のみなさん、および事業者等のみなさんの責務を明らかにするとともに、市の施策の基本となる事項を定め、男女共同参画に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、男女共同参画社会を実現するために制定したものです。

男女共同参画を推進するための7つの基本的な考え方(基本理念)(第3条)

  1. 性別による差別を受けず、個人として尊重されること
  2. 自分の意思で生き方を選択し、互いに尊重し協力すること
  3. 社会のあらゆる分野の意思決定に、共同で参画する機会が確保されること
  4. 男女が協力し仕事と生活の調和を保つこと
  5. 男女が互いに理解を深め、生涯の健康が維持されること
  6. 教育と保育の場で個人の尊厳と男女平等意識を育むこと
  7. 国際協調のもとに男女共同参画を推進すること

条例で取り組むこと

これからは、この条例に基づき、「男女共同参画のまち山形」をめざして、市、市民のみなさん、および事業者等のみなさんが一体となって取り組むことが必要です。

市は(第4条、9条~18条)(男女共同参画計画)

男女共同参画の推進に関する施策を策定し、実施していきます。男女共同参画の推進にあたり、男女共同参画センターを拠点施設とし、市民のみなさん、事業者等のみなさん、国および県等との連携・協力します。

市民のみなさんは(第5条)

男女共同参画についての理解を深め、家庭、地域、職場、学校その他の社会のあらゆる分野において、男女共同参画の推進に努めましょう。市が実施する男女共同参画の推進に関する施策および調査に協力しましょう。

事業者等のみなさんは(第6条)

それぞれの事業活動を行うにあたり、男女が性別にとらわれることなく、その能力を発揮できるように努めましょう。また、雇用する労働者に対して、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)を保つことができる職場環境の整備に努めましょう。市が実施する男女共同参画の推進に関する施策および調査に協力しましょう。

性別による人権侵害をなくしましょう(第7条)

男だから、女だからという理由で差別してはいけません。男女の人権を損なうセクシャル・ハラスメント(※1)、ドメスティック・バイオレンス(※2)をおこなってはいけません。

  • ※1 セクシャル・ハラスメント(性的嫌がらせ)
    条例では、性的な言動により相手方の生活環境を害すること又は性的な言動に対する相手方の対応によって、その者に不利益を与えることをいうと定義しています。
  • ※2 ドメスティック・バイオレンス(DV)
    条例では、配偶者等の親密な関係にある者又はあった者の間で行われる、身体的又は精神的な苦痛を与える暴力的行為をいうと定義しています。

性別の違いを背景とした人権侵害を助長する表現をなくしましょう(第8条)

公衆に表示するポスターや広告などの情報で、性別の違いを背景とした人権侵害を助長する表現はやめましょう。

苦情の申し出ができます(第19条)

市が実施する男女共同参画の推進に関する施策又は男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策への苦情等について申し出ができます。

条例の内容ダウンロード(PDF形式)

条例制定までの取り組みについて(参考)

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このページに関するお問い合わせ

企画調整部男女共同参画センター
〒990-0832 山形市城西町二丁目2番22号
電話番号:023-645-8077 ファクス番号:023-645-8055
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