住民監査請求を請求するには

ページ番号1002415  更新日 令和3年10月29日

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山形市民は、山形市の機関や職員について、違法又は不当な財務会計上の行為や怠る事実があると認めるときは、これらを証明する書面を添えて、山形市監査委員に対して監査を求め、これらの行為を防止し、事実を改めまたは、これらの行為や事実によって市がこうむった被害を補てんするために必要な措置を講ずることを請求することができます。
監査の請求があった場合、監査委員は監査を行い、請求に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を請求人に通知するとともにこれを公表し、請求に理由があると認めるときは、議会、市長、市の機関、または職員に対し期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、勧告の内容を請求人に通知しこれを公表します。
なお、特に理由がある場合には、監査委員の監査に代えて、外部監査人(弁護士、公認会計士等)による監査を求めることもできます。
外部監査人による監査は、監査委員が必要と認めた場合に、市長が議会の議決を経て、外部監査人と個別外部監査契約を締結し、実施されることになります。

住民監査請求の要件

  1. 請求者は、山形市内に住所を有する方になります。山形市内に住所を有する法人についても監査請求をすることができます。
  2. 監査請求の対象となる行為
    • ア 違法又は不当な公金の支出
    • イ 違法又は不当な財産の取得、管理、処分
    • ウ 違法又は不当な契約の締結、履行
    • エ 違法又は不当な債務その他の義務の負担
    • オ ア~エの行為がなされることが相当の確実さをもって予測される場合
    • カ 違法又は不当な公金の賦課、徴収、財産の管理を怠る事実
      ただし、上記の行為があった日又は終わった日から1年以上経過したものは、正当な理由がない限り監査請求することができません。
  3. 違法又は不当とする行為の事実を証明する書面を添付しなくてはなりません。

監査期間

住民監査請求に対する監査結果は、請求のあった日から60日以内に決定されます。
外部監査人による監査を求める場合の住民監査請求に対する監査結果は、請求のあった日から90日以内に決定されます。

住民監査請求の手引きは下部よりダウンロードできます。

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このページに関するお問い合わせ

監査委員事務局第三監査係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線765
ファクス番号:023-624-8375
kansa@city.yamagata-yamagata.lg.jp