山形市の情報公開

ページ番号1004341  更新日 令和5年8月17日

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情報公開制度とは?

情報公開制度とは、市政に関する情報を広く市民の皆さんに公開する制度です。

請求を受けて市が保有している行政文書を公開する「行政文書の公開」、審議会等の会議を公開する「会議の公開」そして広報誌やホームページ等を活用し、市政の情報を提供する「情報の提供」から成り立っています。

この制度により、市の仕事の内容をよく理解していただき、市民参加による開かれた公正な行政を、より一層進めていくことをめざしています。

行政文書の公開制度

請求できる方

どなたでも行政文書の公開を請求することができます。

制度を実施する機関(実施機関)

市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道事業管理者、病院事業管理者、消防長、議会です。

公開請求の対象となる情報

実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画及び電磁的記録で、実施機関の職員が組織的に用いるものとして保有しているものです。ただし、次のものは請求の対象となる行政文書から除外されます。

  • 新聞、書籍、インターネット(ホームページ)等一般に容易に入手することができるものまたは図書館などで情報提供されているもの
  • 歴史的もしくは文化的な資料または学術研究用の資料として、特別に管理されているもの
  • 法令または他の条例の規定により同一方法による公開が行われているもの

請求の方法

市役所1階の市民相談課・情報公開窓口に備付けの「行政文書公開請求書」に住所、氏名、知りたい行政文書の名称など、必要事項を記入して提出してください。郵送、ファクス、電子申請による請求も受け付けています。なお、口頭や電話による請求はできません。
行政文書公開請求書の様式は次のページからダウンロードできます。

郵送での請求の場合

郵送先:〒990‐8540 山形市 市民生活部 市民相談課 情報公開窓口

ファクスでの請求の場合

ファクス番号 023-624-8418

電子申請の場合

やまがたe申請で申請することができます。

公開・非公開の決定

行政文書を公開するかどうかの決定は、請求書を受け付けた日の翌日から起算して14日以内に行い、決定通知書(公開・部分公開・非公開)でお知らせします。やむを得ない理由があるときは、決定期間を延長することがあります。
公開または部分公開の場合は、公開を実施する日時・場所を請求者と調整し、決定通知書に記入してお知らせします。

公開できない情報

請求があった行政文書は、原則として公開されますが、次のような情報が記録されている場合は、公開できません。

  • 法令等により公開することができない情報
  • 個人に関する情報で、特定の個人が識別され、または識別され得る情報
  • 法人等の競争上の地位、財産権その他正当な利益を害するおそれがあることが明らかな情報
  • 市や国等の審議、検討、協議に関する情報で、公開することにより適正な意思決定に支障が生ずるおそれがあることが明らかな情報
  • 市や国等の事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることが明らかな情報
  • 人の生命、身体または財産の保護、犯罪の予防その他公共の安全の確保と秩序の維持に支障が生ずるおそれがあることが明らかな情報
  • 個人情報の保護に関する法律に規定する行政機関等匿名加工情報又は削除情報

公開の方法

行政文書の公開(閲覧・視聴・写しの交付)は、決定通知書でお知らせする日時・場所で行います。閲覧・視聴は無料ですが、写しの交付を希望する場合は、実費を負担していただきます。行政文書の写しは郵送でも受け取ることができますが、郵送料を負担していただきます。

決定に不服があるとき

実施機関の決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づき、不服申立てをすることができます。この場合、実施機関は公正かつ慎重な判断をするために、学識経験者で構成する山形市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して、決定等を行います。

費用

写しの交付により行政文書の公開を受けようとするときは、下記の表のとおり、行政文書の写しの作成に要する費用をご負担いただく必要があります。また、行政文書の写しを送付することを希望される方は、郵送料も併せてご負担いただきます。

費用一覧
作成方法 費用の額
電子複写機による複写(日本工業規格A列3番以下の大きさの用紙に複写する場合)・モノクロ 1枚につき10円
電子複写機による複写(日本工業規格A列3番以下の大きさの用紙に複写する場合)・カラー

1枚につき20円

用紙に出力したもの(日本工業規格A列3番以下の大きさの用紙に複写する場合)・モノクロ 1枚につき10円
用紙に出力したもの(日本工業規格A列3番以下の大きさの用紙に複写する場合)・カラー 1枚につき20円
録音カセットテープ(120分)に複写したもの 1巻につき120円
ビデオカセットテープ(120分)に複写したもの 1巻につき250円
フロッピーディスク(2HD)に複写したもの 1枚につき60円
光ディスク(CD-R)に複写したもの 1枚につき100円
光ディスク(DVD-R)に複写したもの

1枚につき200円

委託等による複写 委託等に要した額

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民相談課市民相談係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線254
ファクス番号:023-624-8418
sodan@city.yamagata-yamagata.lg.jp