行政不服審査制度
行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使から国民の権利利益の救済を図り、行政の適正な運営を確保する仕組みとして、行政庁の処分又は処分の申請に対する不作為に不服がある者が、審査権限のある行政庁(審査庁)に対して不服の申立て(審査請求)をすることができる制度です。
この制度について定めた行政不服審査法が、公正性・利便性の向上等の観点から法制定後約50年ぶりに抜本的に見直しが行われ、「不服申立ての手続が審査請求に一元化」、「審理員による審理手続・第三者機関への諮問手続の導入」、「審査請求をすることができる期間の延長(60日から3か月)」など、全面的な制度改正が行われました。
審査請求手続きの基本的な流れ
行政庁の処分又は処分の申請に対する不作為への不服申立ては、原則として、審査庁へ審査請求を行う方法により行われます。制度の基本的な流れは、次のとおりです。
審査請求人(市民等)が、審査庁(審査権限のある行政庁)に審査請求します。審査庁は、審理員を指名します。審理員は、審査請求のあったことについて審理手続(主張、証拠書類の提出等)を行います。審理員は、意見書を審査庁に提出します。審査庁は、審理員の意見を添えて、第三者機関(山形市行政不服審査会)に諮問します。審査庁は、第三者機関の答申を受け、審査請求人に裁決をします。
山形市では、公正性の向上という観点を踏まえて、審査庁が、処分に関与していないなどの要件を満たす職員(課長職等)を審理員として指名します。審理員は、審査請求について公正な審理手続を行い、審理員意見書を審査庁に提出します。
審査庁は、審査請求についての判断である裁決について、その判断の妥当性等について、事前に第三者からチェックを受けるために、有識者で構成する「山形市行政不服審査会」に諮問し、答申を得たうえで、裁決を行います。
- 注1:上記の手続は、平成28年4月1日以降の行政庁の処分又は不作為(以下「処分等」といいます。)に対する審査請求が対象となります。それ以前の処分等に対する不服申立ての手続は、旧制度が適用になります。
- 注2:審理員による審理手続は、情報公開条例及び個人情報保護条例に基づく処分等並びに行政委員会等(教育委員会など)の処分等に係る審査請求は除かれます。
- 注3:第三者機関への諮問手続は、附属機関、行政委員会又は議会の議を経て裁決するものは除かれます。
審査請求の方法
審査請求のできる期間
審査請求は、原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内にすることができます。ただし、個別法により別の定めがある場合は、その定める期間となります。
審査請求書の記載事項等
審査請求書の記載事項等は、次のとおりです。なお、審査請求書に必要事項が記載されていない場合等、補正を求めることがあります。
処分についての審査請求書
- 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
- 審査請求に係る処分の内容
- 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
- 審査請求の趣旨及び理由
- 処分庁の教示の有無及びその内容
- 審査請求の年月日
不作為についての審査請求書
- 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
- 不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日
- 審査請求の年月日
審査請求書の提出先
処分を担当する課又は総務部総務課(行政委員会(教育委員会など)のする処分については、各行政委員会の事務局。)が提出先となります。ただし、個別に法の定めがある場合は、その定めるところが提出先となります。
審査請求書は、直接持参されるほか、郵送による送付も可能です。なお、電子メールやファクシミリでの送付は、受付けできませんので、ご了承ください。
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総務部総務課法令係
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