税金の還付について

ページ番号1017562  更新日 令和8年1月29日

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還付金が発生した場合

市税を重複して納付された場合や、申告などにより納付後に税額が減額された場合など還付金が発生します。

還付金は、市税に滞納がある場合を除き、還付します。

滞納がある場合は、地方税法第17条の2の規定により、滞納分に充当します。充当後差額がある場合は、還付します。

※地方税法第17条 : 過誤納に係る地方団体の徴収金があるときは、政令で定めるところにより、遅延なく還付しなければならない。

※地方税法第17条の2 : 還付すべき場合において、その還付を受けるべき者につき納付し、又は納入すべきこととなった地方団体の徴収金があるときは、前条の規定にかかわらず、過誤納金をその地方団体の徴収金に充当しなければならない。

※還付金の時効は、通知日より5年間です。

還付金の受け取り方法

市税に過誤納金が発生した場合は、還付通知書を送付します。

口座振替・還付口座の登録をしている方は、登録されている口座に振り込みますので、お手続きはありません。(登録口座の税目と還付発生税目が一致している場合)

口座振替・還付口座の登録をされていない方、同封している「還付金のお受け取り方法について」をご確認ください。

※同封している還付請求書がに必要事項を記入し、返信してください。納税課に到着後、1~2ヶ月での振り込みとなります。

※今後同じ市税科目に還付金が発生したときは、請求書にご記入いただいた口座を振込口座とします。

 

公金受取口座について

マイナンバーカードに登録した公金受取口座を利用した市税等還付金の受け取りができます。

税金の還付を振り込む口座に公金受取口座を指定する場合は、「🔲公金受取口座を利用します。」の 🔲にチェックを入れてください。(個人番号の記入は不要です。)また、公金受取口座を利用する場合には、口座番号等は記入しないでください。

公金受取口座とは、マイナンバーカード取得後、給付金等の受取のための口座として、国に任意で登録していただく制度です。給付金等の支給を受ける際に利用を申し出ることで、口座情報の記載や、通帳の写し等の添付等が不要になります。(指定しないと公金受取口座を利用する事はできませんが、利用の義務ではありません。年金等の受け取りをされていても、年金受取口座を公金受取口座として登録をされていない場合は、公金受取口座ではありませんので、ご注意ください。

詳しくは、デジタル庁のホームページをご覧ください。

 

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このページに関するお問い合わせ

財政部納税課収入整理係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線326・339
ファクス番号:023-624-8397
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