マンション管理計画認定制度について

ページ番号1012746  更新日 令和5年11月30日

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マンション管理計画認定制度

 マンションの管理の適正化を促進し、将来的な管理不全の予防を図るため、管理規約や管理組合の経理・長期修繕計画などが一定の基準を満たす場合に、市の認定を受けることができるマンション管理計画認定制度を令和5年(2023年)12月から開始しました。(マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の3)

1 認定手続きの流れについて

認定手続きの流れ

(1)認定申請に係る合意

認定申請することについて、総会で決議する必要があります。

(2)事前確認を依頼

認定基準に適合していることの確認を、公益財団法人マンション管理センター等に依頼してください。

※システム利用料や審査料がかかります。

(3)事前確認適合証を受領

認定基準に適合している場合、管理計画認定手続支援システム(インターネット上の電子システム)を通じて公益財団法人マンション管理センターより事前確認適合証が発行されます。

(4)認定の申請

市に管理計画認定申請を行ってください。事前確認適合証の添付が必要です。
なお、申請手数料はかかりません。

(5)認定通知を受領

審査完了後、市から管理計画認定通知を発行します。

2 認定の有効期間について

認定を受けた場合、その有効期間は、認定を受けた日から5年間です。

3 認定基準について

管理計画の認定基準は、次表のとおりです。(市の独自基準はありません)

基準

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まちづくり政策部住宅政策課
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)
ファクス番号:023-624-9902
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