特定技能所属機関による協力確認書の提出等について

ページ番号1016039  更新日 令和7年4月11日

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概要

 今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に基づき、特定技能雇用契約等に関する省令において、以下のとおり規定されました。

  • 特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること
  • 1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえること

これにより、特定技能所属機関は、「協力確認書」の提出が必要となりました。

(※詳細は、下記関連情報から出入国在留管理庁ホームページをご確認ください。)

協力確認書の提出について

提出対象者

  • 特定技能外国人が活動する事業所の所在地が山形市にある事業者
  • 特定技能外国人の住居地が山形市にある事業者

提出のタイミング

【 初めて特定技能外国人を受け入れる場合 】

当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前

【 既に特定技能外国人を受け入れている場合 】

令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前

【 その他 】

提出済み「協力確認書」の記載事項に変更があったとき

提出方法

郵送、電子メールのいずれか

(※電子メールでの提出にご協力ください。 )

提出先

  • 山形市国際交流センター
  • Eメール kouryu@city.yamagata-yamagata.lg.jp
  • 住所 〒990-8580 山形市城南町1-1-1霞城セントラル2階

その他

  • 協力確認書は、受け入れる(又は受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります(両者が同一の市区町村である場合は、当該市区町村に対して一通提出します。)。
  • 協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。ただし、当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要があります。
  • 特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合は、改めて該当する市区町村に協力確認書を提出する必要があります。

添付ファイル

※山形市に協力確認書をご提出される場合、宛先は「山形県山形市長 宛」となります。

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

総務部国際交流センター
〒990-8580
山形市城南町一丁目1番1号霞城セントラル2階
電話番号:023-647-2275
ファクス番号:023-647-2278
kouryu@city.yamagata-yamagata.lg.jp