新型コロナウイルス感染拡大に伴うNPO法人の社員総会の開催方法について(お知らせ)

ページ番号1002710  更新日 令和3年10月29日

印刷大きな文字で印刷

特定非営利活動法人は、毎年1回必ず社員総会を開催することが義務付けられています(特定非営利活動促進法(以下「法」といいます。)第14条の2)。

新型コロナウイルス感染拡大のため、社員を招集して社員総会を開催することが困難な場合は、定款をご確認いただくとともに、以下の1~3を参考にご対応についてご検討ください。

1 書面表決・表決委任を活用する方法

社員総会に出席しない社員は、書面で、又は代理人によって表決をすることができます(法第14条の7第2項)。また、定款で定めるところにより、書面による表決に代えて、電磁的方法(電子メール等)により表決をすることができます(同条第3項)。

書面若しくは電磁的方法、又は代理人による表決を行った社員は総会に出席したものとみなされますので、これらの社員を含めた出席者が定足数を満たせば、実際に多数の社員が集まらなくても、社員総会を開催することができます。

ただし、特定の日時・場所において社員総会を開催することが前提となりますので、議長や議事録署名人など総会成立のために必要な最小限の社員は実際に参集する必要があります。

2 IT・ネットワーク技術を活用する方法

社員が実際に集まらずとも、様々な新たなIT・ネットワーク技術を活用することによって、実際上の会議と同等の環境が整備されるのであれば、社員総会を開催したものと認められます。その場合、役員のみならず、社員も発言したいときは自由に発言できるようなマイクが準備され、その発言を他者や他の会場にも即時に伝えることができるような情報伝達の双方向性、即時性のある設備・環境が整っていることが必要です。

3 みなし総会決議(社員総会の決議の省略)を活用する方法

理事や社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合に、その提案について社員全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなされます(法第14条の9)。

これにより、社員総会を実際に開催することなく、社員総会の決議があったこととみなすこと(みなし総会決議)ができます。

ただし、「社員全員の同意の意思表示」が必要であるため、社員全員からの回答を得られない場合や、一人でも反対の意思表示をした場合は、成立しませんのでご注意ください。

その他

事業報告書等の提出の遅延が見込まれる場合は、速やかに山形市企画調整課へご連絡ください。

参考

内閣府NPOホームページに、新型コロナウイルス感染拡大に係るNPO法Q&Aが掲載されています。
特定非営利活動法人の運営に携わる方々におかれましては、「社員総会の開催」及び「事業報告書の提出」にあたりご参照ください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

企画調整部企画調整課公民連携室協働推進係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線223
ファクス番号:023-623-0703
kikaku@city.yamagata-yamagata.lg.jp