化製場法に基づく死亡獣畜取扱場、動物の飼養等の許可について

ページ番号1016003  更新日 令和7年4月8日

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化製場等や、動物を一定数以上飼養又は収容する施設を設置する場合には、化製場等に関する法律(以下「化製場法」)等の規定に基づく届出及び、基準を満たした構造設備が必要です。

化製場または死亡獣畜取扱場について

化製場および死亡獣蓄取扱場は、化製場法において、それぞれ次のように規定されており、衛生上必要な措置(山形県化製場等に関する法律施行条例第4条)が必要です。

化製場(化製場法第1条第2項)

獣畜(牛、馬、豚、めん羊、ヤギ)、魚介類、鳥類を原料として、皮革、油脂、肥料、飼料その他のものを製造するために設けられた施設で、化製場として許可を受けたもの。

死亡獣畜取扱場(化製場法第1条第3項)

死亡獣畜(牛・馬・豚などの死体)を解体し、埋却、または焼却するために設けられた施設や区域で、死亡獣畜取扱場として許可を受けたもの。

上記施設を設置する場合や、施設の構造設備等の変更を行う場合は、山形市動物愛護センターに申請を行う必要があります。

化製場等に係る手続き一覧

項目

備考

化製場等設置許可申請書

化製場を設置する場合、申請が必要です。

 手数料:1件 24,000円

死亡獣畜取扱場を設置する場合、申請が必要です。

 手数料:1件 16,000円

化製場等(製造又は貯蔵の施設)構造

設備等変更届

化製場または死亡獣畜取扱場の構造設備を変更する場合、届け出が必要です。

化製場等設置許可申請書記載事項変更

(経営停止(廃止))届

 

化製場または死亡獣畜取扱場の許可申請の記載事項(住所、氏名(法人の場合

は名称および代表者の氏名)、施設の名称など)を変更または廃止・停止し

た場合、10日以内に届け出が必要です。

死亡獣畜特別処理許可申請書

死亡獣畜取扱場外で死亡獣畜を処理する場合、申請が必要です。

申請書様式

動物の飼養または収容の許可について

化製場法第9条第1項の規定に基づき、山形市内の一部の地域で一定数以上の動物を飼養する場合は許可が必要です。

ペットショップ、畜産農家のほか、一般の方でも犬を10頭以上飼う方はこの許可が必要になる場合があります。

【許可が必要となる施設の例】

 ・畜産農家、家きん農家、乗馬クラブ

 ・犬を10頭以上扱うペットショップ、ブリーダー等の動物取扱業者

 ・犬を常時10頭以上預かるペットホテル

 ・犬を10頭以上飼う一般家庭

 ・ミニブタ、マイクロブタ、ポニー、ミニチュアホース等を、専用の飼養施設を設けて飼う一般家庭

【許可不要で飼育できる例】

 ・下記「許可の対象となる区域」以外での飼育

 ・マイクロブタ1頭のみを、人が常時住む室内で飼育

許可が必要な動物の種類および数

許可が必要な動物の種類および数は次のとおりです(山形県化製場等に関する法律施行条例第7条)。

動物 めん羊 やぎ あひる
10頭以上 1頭以上 1頭以上 1頭以上 4頭以上 4頭以上 100羽以上 50羽以上

※ペット用のミニブタ・マイクロブタ(豚)、ポニー(馬)なども対象動物です。その他の動物についてはお問い合わせください。

※猫は化製場法の対象動物ではありません。

※鶏、あひるは30日齢未満のひなを除きます。

※牛、馬、豚、めん羊、やぎ、鶏、あひる等については、家畜伝染病予防法に基づく定期報告が必要になります。詳しくは下記リンク先「家畜の飼養に係る報告」をご覧ください。

許可の対象となる区域

化製場法の許可が必要になる区域は、住宅地や市街地、観光地を含む区域に限られており、次の区域で動物を飼育する場合には、許可が必要となります。

飼養施設の構造基準

良好な衛生状態を保ち、周辺へ悪影響が生じないよう、施設の構造設備が、山形県化製場等に関する法律施行条例で定める公衆衛生上必要な基準に適合していることが必要です。以下はその一例ですが、具体的な事項についてはご相談ください。

 ・床が不浸透性素材で、勾配や排水溝があるなど、適切に下水が処理できること。

 ・動物の大きさに対して十分な広さと給排水設備があり、清掃しやすいこと。

 ・汚物処理容器(ごみ箱)は丈夫な不浸透性素材でふた付きであること。

 ・臭いや衛生動物への対策ができること。

動物の飼養または収容に係る手続き一覧

項目

備考

動物飼養(収容)許可申請書

手数料:1件につき(1個の施設又は同一構内にある数個の施設に関し同時に

数件の申請をする場合にあっては、当該数件につき) 8,000円

動物飼養(収容)届

動物の飼養(収容)している者であって、許可が必要な区域の変更に伴い、

許可を受けなければならないこととなる者は、当該届出により許可を受けた者とみなします。

動物飼養申請書記載事項変更届

動物飼養(収容)許可申請書に記載した事項を変更した場合、または動物の

飼養若しくは収容を停止・廃止した場合は10日以内に届け出が必要です。

 

申請書様式

法律・条例等

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このページに関するお問い合わせ

健康医療部動物愛護センター
〒990-0894 山形市大字船町1030-1
電話番号:023-681-1210
ファクス番号:023-681-1211
wannyan@city.yamagata-yamagata.lg.jp