放置自転車等の撤去について
山形市では、年間約400台の放置自転車・原付を撤去しています。
放置された自転車やバイクは、街の美観を損ない、歩行者や車両の安全な通行を妨げるだけでなく、緊急車両の通行・活動を
妨げる障害物となります。
また風などで倒れるとケガや事故の原因にもなり得ます。車両の盗難や、盗難車両の乗り捨ても増加の傾向にありますので
自転車・原付をご利用の際は、お近くの駐輪場をご利用いただくようお願いします。
放置自転車等の撤去
山形市では公共の場所における自転車等の放置を防止することにより、良好な都市環境を維持し、もって安全で快適な市民生活の形成に資することを目的として平成6年6月に『山形市自転車等放置防止条例』(以下、「条例」という。)を制定し、本条例及び規則に基づき放置自転車等の撤去を行っています。
放置自転車等とは
山形市では、条例第2条において
- 自転車等とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車
- 放置とは、公共の場所において、自転車等の利用者及び所有者(以下「利用者等」という。)が当該自転車等から離れて、これを直ちに移動させることができない状態にあること
と定義しています。
撤去の対象となる車種と区域
1.対象となる車種
-
自転車
-
排気量50cc以下の原動機付自転車
※排気量が50ccを超える原動機付自転車ならびに自動二輪は、市の撤去の対象とはなりませんが、警察の放置駐車違反取締り
の対象となります。
2.対象となる区域
(1)自転車等放置禁止区域
山形市では、自転車等駐車場が整備されている地域内で自転車等の放置により良好な都市環境が著しく阻害されると認められる公共の場所として、JR山形駅周辺を自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)に指定しています。
上記区域内に放置された自転車・原付は、警告後おおむね2時間経過後に撤去します。
以下の区域マップをご参照下さい。
(2)放置禁止区域以外の区域
放置禁止区域以外の公共の場所に放置された自転車・原付については、警告後おおむね1週間で撤去します。
放置自転車等の撤去の流れ
1 放置自転車等に対する警告
放置禁止区域等に放置されている自転車・原付に対する警告を実施します。
警告は、自転車等のハンドルに警告札を貼り付けることで行います。
2 放置自転車等の撤去
上記警告実施後、所定の期間経過してもまだ残っている車両については、撤去します。
※チェーン・ワイヤ等で、放置自転車をガードレール等の固定物に固定していた場合、チェーン・ワイヤ等は切断します。
切断したチェーン・ワイヤ等の賠償等はありません。
撤去した自転車・原付は、山形市自転車等保管所に移送し、保管します。
3 撤去の告示と所有者への引き取り通知の発送
自転車等を撤去した旨を市関係施設掲示場にて告示します。
また撤去した自転車の防犯登録等をもとに所有者照会を実施し、判明した所有者あてには引き取り通知(ハガキ)を郵送します。
4 撤去した自転車等の保管と返還
撤去した自転車は、山形市自転車等保管所(下記参照)で保管し、所有者に返還します。
返還にあたっては、撤去・保管に要した費用として自転車:1,000円、原付:2,000円をお支払いいただきます。
5 保管自転車の処分
撤去の告示日から2ヶ月を経過しても所有者が引き取りに来ない自転車等について、処分を実施します。
山形市自転車等保管所
市内で撤去された放置自転車・原付は、自転車等保管所で保管しています。
アクセス(山形市流通センター四丁目地内、青柳跨線橋下)
撤去された自転車等の返還について
返還日時
毎週日曜日の午前9時00分から午後4時00分まで(年末年始を除く)
※日曜日以外は閉所しております。平日引き取りを希望される方は下記問い合わせ先までご相談ください。
持参するもの
- 引き取り通知のハガキ
- 印鑑
- 自転車等のカギ
- 身分証明書(マイナンバーカード、免許証等)
撤去保管手数料
返還の際、撤去保管に要した費用として、下記のとおり、納付していただきます。
- 自転車 1,000円
- バイク 2,000円
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部道路維持課道路占用係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線488・524
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