特別障がい給付金(障がい基礎年金等を受給していない障がい者の方)

ページ番号1004105  更新日 令和6年4月1日

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特別障がい給付金制度について

国民年金に任意加入していなかったことにより、障がい基礎年金等を受給していない障がい者の方に対し、福祉的措置として創設された制度です。

特別障がい給付金制度

対象となる方

  1. 平成3年3月以前に国民年金の任意加入対象であった、学生の方。
  2. 昭和61年3月以前に国民年金の任意加入対象であった、被用者年金(厚生年金、共済年金等)加入者の配偶者。

上記のいずれかに該当する方で、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日のある傷病により、現在障がい基礎年金1級、2級に相当する障がいに該当している方。

※法律に基づくものについても「障がい」と表記しております。

支給額(令和6年度)

1級…月額55,350円
2級…月額44,280円

  • 支給額は物価変動に応じて変更されます。
  • 所得、他の年金受給による所得制限があります。

その他

  • 支給は請求のあった月の翌月分からとなります。
  • 添付書類については、後日提出も可能ですので、まずは市役所市民課国民年金係(1階6番窓口)までご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課国民年金係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線401~404
ファクス番号:023-624-8411
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