山形市開放型事業場の公害防止等に関する指導要綱に係る届出
開放型事業場開設届出書
概要
山形市開放型事業場の公害防止等に関する指導要綱に定められた開放型事業場を開設するときは届出が必要です。
開放型事業場とは
コイン洗車場、資材置場、スクラップ野積場、残土中間置場、屋外スポーツ施設、自動車ターミナル、駐車場(※)及び材木置場で、要綱別表に掲げる露天式の事業場をいう。
※無人の露天駐車場を想定しているため、店舗・事業場に付帯する専用駐車場は除く。
届出に必要な添付書類
- 位置図
- 案内図
- 土地利用計画図
- 機械及び建物の配置図
- 公害防止計画書
- 近隣住民及び隣接する土地の所有者の同意を得たことを明らかにする書類
提出期限
開設又は工事着手の30日前(残土中間置場にあっては7日前)
提出部数
正副2部
届出様式
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このページに関するお問い合わせ
環境部環境課環境保全係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線684・685・676
ファクス番号:023-624-9928
kankyou@city.yamagata-yamagata.lg.jp