特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に係る届出
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(以下「法」という。)に基づき、特定工場(※)を設置している事業者(以下「特定事業者」という。)は記載の日までに届出が必要です。
※特定工場とは、(1)物品の加工業を含む製造業、(2)電気供給業 (3)ガス供給業 (4)熱供給業のいずれかで、添付(環境省作成の手引き、一部抜粋)に記載のある施設を設置する工場のことを指します。
公害防止管理者(公害防止管理者の代理者)選任、死亡・解任届出書
概要
特定事業者は、法に基づき特定工場における公害防止に関する技術的事項を管理する者(公害防止管理者)を選任する必要があります。公害防止管理者(代理者)を選任(解任)するときは、届出が必要です。
※必要な資格の種類については、環境省作成の手引き(一部抜粋)をご確認ください。
添付書類
資格を有することを証する書類(国家試験の合格証書若しくは資格認定講習の修了証書の写し)
届出期限
選任(解任)した日から30日以内
提出部数
2部(正本及び届出書控え)
届出様式
公害防止統括者(公害防止統括者の代理者)選任、死亡・解任届出書
概要
特定事業者は、法に基づき公害防止に関する業務を統括するもの(公害防止統括者)を選任する必要があります。公害防止統括者(代理者)を選任(解任)するときは、届出が必要です。
添付書類
なし
届出期限
選任(解任)した日から30日以内
提出部数
2部(正本及び届出者控え)
届出様式
公害防止主任管理者(公害防止管理者の代理者)選任、死亡・解任届出書
概要
特定事業者は、法に基づき特定工場が一定の要件(※)に該当するときは、公害防止統括者を補佐し、公害防止管理者を指揮する者(公害防止主任管理者)を選任する必要があります。公害防止主任管理者(代理者)を選任(解任)するときは届出が必要です。
※次のどちらも該当する場合は主任管理者の選任が必要です。
- ばい煙発生施設の排出ガス量が1時間あたり4万ノルマル立方メートル以上
- 汚水等排出施設の排出水量が1日あたり1万立方メートル以上
※資格は大気と水質どちらも必要です。
- 「大気関係第一種公害防止管理者」又は「大気関係第三種公害防止管理者」
- 「水質関係第一種公害防止管理者」又は「水質関係第三種公害防止管理者」
添付書類
資格を有することを証する書類(国家試験の合格証書若しくは資格認定講習の修了証書の写し)
届出期限
選任(解任)した日から30日以内
提出部数
2部(正本及び届出者控え)
届出様式
承継届出書
概要
公害防止管理者等の届出をした特定事業者について、相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人が特定事業者の地位を承継したことを届出する必要があります。
添付書類
相続人の場合
- 相続同意証明書(相続人が複数の場合のみ)
- 相続証明書(相続人が単独の場合のみ)
- 戸籍謄本
合併により承継した法人の場合
承継した法人の登記事項証明書
届出期限
相続又は合併後、遅滞なく
届出部数
2部(正本及び届出者控え)
届出様式・添付様式
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環境部環境課環境保全係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線684・685
ファクス番号:023-624-9928
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