山形県地下水の採取の適正化に関する条例に係る届出

ページ番号1002372  更新日 令和3年11月18日

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地下水採取の届出

 ポンプ等の動力を用いて地下水を揚水する場合で、そのポンプ等の吐出口の断面積が6平方センチメートル(口径約25ミリメートル)を超える場合は工事開始の30日前までに届出が必要です。

 なお、ポンプ等の吐出口の断面積は、山形市内では52平方センチメートル以下(口径約80ミリメートル以下)に規制されており、これを超える吐出口のポンプを設置することはできません。

 

添付書類

(1)地下水を採取する場所を示す図面

(2)地下水を採取するための設備の構造図

(3)水量計算書

(4)合理的水利用の方法説明書(工業用水、ビル用水等の場合のみ)

(5)水利用フローシート(工業用水、ビル用水等の場合のみ)

 

消雪利用における留意点

(1)消雪面積が100平方メートル~2000平方メートルの場合は、無散水還元方式を採用し、還元井の設置をお願いします。

(2)消雪面積が2000平方メートルを超える場合は、ブルドーザー等による除雪をお願いします。

 

提出部数

 2部(正本及び事業者控え)

工事完了の届出

 「地下水採取の届出」、「地下水採取設備等の変更の届出」に係る工事が完了した場合は、工事完了日から遅滞なく届出が必要です。

 

添付書類

(1)工事成果書(任意)

(2)柱状図(任意)

(3)水質分析結果(任意)

 

提出部数

 2部(正本及び事業者控え)

地下水採取設備等の変更届出

 地下水採取の届出をした者で、次の項目を変更する場合には、変更しようとする30日前までに届出が必要です。

 

 ・ストレーナーの位置の変更

 ・吐出口の断面積の変更(6平方センチメートル以下になる場合を除く)

 ・地下水の用途を生活用、かんがい用、事業用の3つに区分した時、他の区分への用途の変更

 ・採取期間の延長又は1日平均の採取量が増大する変更

 

添付書類

(1)地下水を採取する場所を示す図面(設備を変更する場合)

(2)地下水を採取するための設備の構造図(設備を変更する場合)

 

提出部数

 2部(正本及び事業者控え)

地位の承継届出

 地下水採取設備の譲り受け等又は相続等により地下水採取者の地位を承継した場合は、承継した日から遅滞なく届出が必要です。

 

提出部数

 2部(正本及び事業者控え)

氏名の変更等届出・廃止届出

 以下の変更があった場合は、変更の日から遅滞なく届出が必要です。

 

 ・地下水採取者の氏名、名称、住所を変更したとき

 

 ・届出不要の設備へ変更したとき(吐出口の断面積が6平方センチメートル以下になる場合)

 ・届出不要の用途へ変更したとき(消防用、学校での教育用など)

 ・地下水採取設備を廃止したとき

 ※地下水利用を中止し、地下水採取設備をそのまま残す場合は休止扱いになりますので廃止届出は不要です。

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