お互いの思いやりで苦情のない社会に

ページ番号1008178  更新日 令和7年7月10日

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公害に関する苦情の相談

「公害」とは環境基本法第2条第3項により、
(1)事業活動その他の人の活動に伴って生ずる
(2)相当範囲にわたる
(3)大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によって
(4)人の健康又は生活環境に係る被害が生ずること
と定義されており、(3)の7種類の公害は「典型7公害」と呼ばれています。

毎年、公害に関する様々な苦情・相談が寄せられており、発生源・事象は多岐にわたります。

令和6年度の公害苦情の概要(円グラフ)

 市では公害に関する相談があった場合には、現場確認、事実確認等を行いながら指導、助言を行いますが、一旦苦情が発生してしまうと、解決までに時間がかかることもあります。同じ事象でも個人によって感じ方に差があり、法令などの基準を遵守していても、苦情が発生してしまうケースもあります。

 また、近年では工事騒音に関する苦情に加え、家庭生活への苦情(ご近所トラブル)も多く見受けられます。こうした家庭生活への苦情は、隣人同士のコミュニケーションやお互いの心遣いで低減させることができます。お互いの立場を理解し配慮することも生活環境を維持していくうえで大切です。

 

ご近所トラブルの例

例1 隣の空地に雑草が繁茂している(使用していない土地の管理不足)

例2 薪ストーブの煙が洗濯物についてにおいが取れない(周辺への配慮不足)

苦情が発生しないために心掛ける3つのポイント

 誰でも苦情の原因になり得ることがあります。日頃から以下のことに心がけましょう。

1 新しい事業や工事等を始める際は、近隣への事前説明を十分に行いましょう。
 ・定期的に工程表を知らせる配慮を
 ・掲示板は周囲から見やすい位置に、大きな文字で
 例)飲食店、動物を扱う施設、マンション建設、建物の解体 など

2 大きな音やにおいが発生する可能性がある場合には、しっかり対策を行いましょう。
 ・設備は低騒音型を
 ・音の出るものはなるべく隣家から離して
 ・音の出る作業は時間に配慮して
 ・においの出る排気口は隣家に向けない

3 周辺に迷惑をかけていないか定期的に点検しましょう。
 ・管理、点検、清掃はこまめに
 ・修理は速やかに、設備が故障したときの連絡先を把握しておく

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環境部環境課環境保全係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
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