石綿(アスベスト)飛散防止対策について

ページ番号1002381  更新日 令和5年11月13日

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 大気汚染防止法の改正により、石綿(アスベスト)飛散防止対策が強化され、令和3年4月1日より順次施行されています。

 

関連資料

規制の対象となる作業(特定粉じん排出等作業)について

 石綿を飛散させる原因となる建築材料(特定建築材料)が使用されている建築物又は工作物を解体、改造、補修する作業(特定粉じん排出等作業)が対象となります。

 特定建築材料とは、石綿が重量割合で0.1%を超えて含まれる建築材料のことです。(法改正によりレベル3建材を含むすべての石綿含有建材が規制対象になりました。

 

特定建築材料の区分と具体例

事前調査について

 建築物又は工作物を解体、改造、補修する場合、元請業者は、特定粉じん排出等作業を伴う工事(特定工事)に該当するか否かを事前に調査し、その調査結果を当該工事現場に見やすいように掲示する必要があります。(法第18条の15)事前調査は一部の作業を除くすべての解体、改造、改修工事が対象となりますのでご注意ください。なお、平成18(2006)年9月1日から石綿含有基準が0.1%に強化されていますので、これ以前の調査結果には注意が必要です。

 

<事前調査の手順>

 法改正により、事前調査の手順が明確化されました。

 (1)書面調査及び現地での目視調査を実施する。

 (2)書面調査及び現地での目視調査で石綿含有の有無が不明な場合に分析調査を行う。

 

事前調査のフローチャート

 

 また、一定規模以上(※1)の工事については、事前調査結果を元請業者から山形市へ報告する必要があります。原則として、電子システムからの報告となりますが、インターネット環境が整備されていない事業所については、紙での報告も可能です。

 

※1 電子システムでの報告が必要な工事

(1)建築物を解体する作業を伴う建設工事であって、当該作業の対象となる床面積の合計が80平方メートル以上であるもの

(2)建築物を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、当該作業の請負代金の合計が100万円以上であるもの

(3)環境大臣が定める工作物(下表)を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、当該作業の請負代金の合計額が100万円以上であるもの

 

環境大臣が定める工作物

1 反応槽

2 加熱炉

3 ボイラー及び圧力容器

4 配管設備(建築物に設ける給水設備、排水設備、換気設備、暖房設備、冷房設備、排煙設備等の建築設備を除く※)

5 焼却設備

6 煙突(建築物に設ける排煙設備等の建築設備を除く※)

7 貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く※)

8 発電設備(太陽光発電設備及び風力発電設備を除く※)

9 変電設備

10 配電設備

11 送電設備(ケーブルを含む)

12 トンネルの天井板

13 プラットホームの上家

14 遮音壁

15 軽量盛土保護パネル

16 鉄道の駅の地下式構造部分の壁及び天井板

17 観光用エレベーターの昇降路の囲い

※建築物に該当する場合がありますのでご注意ください。

 

さらに、令和5年10月1日からは、資格者等(※2)による事前調査の実施が義務付けられます。

※2 令和5年10月1日から事前調査を行うことができる者

(1)特定建築物石綿含有建材調査者

(2)一般建築物石綿含有建材調査者

(3)一戸建て等石綿含有建材調査者

(4)令和5年9月30日以前に一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録され、事前調査を行う時点においても引き続き同協会に登録されている者

 

 関連資料

現場での掲示について

 元請業者は、解体等工事の現場において、下表の項目を公衆の見やすい場所に掲示する必要があります。また、A3版以上の大きさで掲示してください。(法第18条の15)

掲示に必要な項目一覧表

届出について

 特定工事のうち、吹付け石綿並びに石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材に係る特定粉じん排出等作業を伴う工事(レベル1,2の工事)を行う場合、発注者(又は自主施工者)は、作業を始める14日前までに届出が必要です。(法第18条の17)

 

 

 また、特定粉じん排出等作業が完了した時の作業基準の遵守状況等を確認するため、発注者(又は自主施工者)は特定粉じん排出等作業完了報告書を提出してください。(法第26条第1項)

 

作業基準について

 特定建築材料が使用されている建築物等の解体、改造、補修を行う際には、作業の種類ごとに遵守しなければならない「作業基準」が定められています。なお、法改正により、令和3年4月1日からレベル3建材も作業基準遵守の対象となりましたので、ご注意ください。

 詳細については、下記マニュアル内「第4章 建築物等の解体等における飛散防止対策」を確認してください。

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