不法投棄をみんなで撲滅しましょう
不法投棄等のない山形市を目指す条例
山形市では、四季に彩られた豊かな自然環境を保全するため、廃棄物の適正な処理の徹底を図り、不法投棄等のないまちを実現することを目的として、平成21年度に不法投棄等のない山形市を目指す条例が制定されました。
同条例では、以下の行為を不法投棄と定めています。
次に掲げる場所にみだりに廃棄物を捨てる行為
- 道路、河川、公園、広場その他の公共の場所
- 他人が所有し、占有し、又は管理する土地であって、廃棄物条例第15条第3項に規定する搬出場所以外の場所
- 市が定める一般廃棄物処理計画に基づく排出日時、排出方法等に従わずに集積所等に廃棄物を捨てる行為
(同条例より抜粋)
不法投棄は犯罪です
廃棄物を不法投棄した場合の罰則
- 個人は、5年以下の懲役または1000万円以下の罰金、もしくはその併科
- 法人は、3億円以下の罰金
不法投棄の実情
山間部や河川敷、道路沿いの個人所有地などへの不法投棄が全国的に多発しています。山形市においても例外ではなく、毎年相当数の不法投棄が発見されます。
不法投棄は、景観を損なうだけでなく、地下水の汚染や悪臭などの原因となり、近隣に住む方の健康や生活に悪影響を与えます。市では様々な対策を講じていますが、依然として後を絶たないのが現状です。
山形市の美しい自然、街並みを守るためには、市民の皆さんの協力が不可欠です。不法投棄をしないさせないために力を合わせて取り組みましょう。
もし、不法投棄を発見した場合、市役所廃棄物指導課不法投棄110番(詳細は次のリンクをクリック)、または警察署等にご連絡ください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
環境部廃棄物指導課一般廃棄物係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線687・869
ファクス番号:023-624-9928
haikishido@city.yamagata-yamagata.lg.jp