林野火災を予防するため「火災予防条例」が改正されました

ページ番号1017516  更新日 令和7年12月17日

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林野火災を予防するため「林野火災注意報」や「林野火災警報」を発令します。

林野火災に注意が必要なとき「林野火災注意報」を発令します。

 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下で乾燥注意報が発表された場合等に発令します。

林野火災の危険が高まれば「林野火災警報」を発令します。

 林野火災注意報の発令と強風注意報が発表された場合に発令します。

林野火災注意報や林野火災警報が発令されたら

 林野火災注意報では、火の使用制限に従うように努めてください。

 林野火災警報では、火の使用が制限されます。

火の使用が制限されることは

  1. 山林、原野で火入れ又は喫煙
  2. 煙火(玩具用花火を含む)の消費
  3. 屋外での火遊び又はたき火
  4. 屋外で引火性又は爆発性の物品、可燃物の付近での喫煙
  5. 残火(煙草の吸がらを含む)取灰又は火粉の始末の徹底

林野火災注意報と警報の対象となる区域は『国有林』と『民有林』です。

区域の概要は次の図面を参照してください

 森林の近くで発生した火災から林野火災に拡大することもあるため、森林の周囲も注意が必要です。

令和8年1月1日から施行します。

火災予防への御協力をお願いします!

 林野火災注意報が発令された場合は、森林以外の場所でも火災への注意が必要になりますので、屋外では努めて火を取り扱わないようにご協力をお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

消防本部予防課
〒990-0041 山形市緑町四丁目15番7号
電話番号:023-634-1195 ファクス番号:023-624-6687
shobo-yobo@city.yamagata-yamagata.lg.jp