林野火災注意報等の運用を開始しました

ページ番号1017516  更新日 令和8年3月5日

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林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報」及び「林野火災警報」の運用を令和8年1月1日より開始しました。

  • 林野火災注意報が発令されている際には火の使用に関する制限について努力義務を課すこととなります。
  • 林野火災警報が発令されている際には火の使用に関する制限が設けられ、これに従わない場合には罰金などの罰則が適用される場合があります。

気象状況に応じて、「林野火災注意報・警報」を発令します。

「林野火災注意報」は林野火災に注意が必要なときに発令します。

 次のいずれかに該当した場合に発令します。

  • 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下でかつ、乾燥注意報が発表された場合
  • 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下でかつ、前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下の場合

「林野火災警報」は林野火災の危険が高まったときに発令します。

 林野火災注意報の発令と強風注意報が発表された場合に発令します。

制限される行為とは?

発令中には次の火の使用が制限されます。

  1. 山林、原野で火入れ又は喫煙
  2. 煙火(玩具用花火を含む)の消費
  3. 屋外での火遊び又はたき火
  4. 屋外で引火性又は爆発性の物品、可燃物の付近での喫煙
  5. 残火(煙草の吸がらを含む)取灰又は火粉の始末の徹底

発令対象区域

『国有林』と『民有林』が対象区域です。

 森林の近くで発生した火災から林野火災に拡大することもあるため、森林の周囲も注意が必要です。

区域の概要は次の図面を参照してください。

火災予防へのご協力をお願いします!

 林野火災注意報が発令された場合は、森林以外の場所でも火災への注意が必要になりますので、屋外では努めて火を取り扱わないようにご協力をお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

消防本部予防課
〒990-0041 山形市緑町四丁目15番7号
電話番号:023-634-1195
ファクス番号:023-624-6687
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