ひとり親になることを考えている方へ

ページ番号1017063  更新日 令和7年11月5日

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離婚を検討される場合、相手方と子どもの親権や養育費等について離婚届提出前に話し合う必要があります。

養育費

養育費とは

  • 子どもが自立するまでの食費、教育費、医療費など、子どもを養育・監護するために必要な費用のことです。
  • 子どもに対する養育費の支払い義務は親の強い義務とされており、自己破産した場合でも養育費の支払い義務はなくなりません。

養育費の取り決め方

  • 離婚時によく話し合い、金額、支払時期・期間、支払方法など細かい内容まで決めることが大切です。
  • 養育費を確実に受け取るために、口約束だけではなく公証役場で公正証書を作成しましょう。公正証書を作成していた場合、万一養育費の不払いがあっても強制執行(差し押さえ)ができます。
  • 話し合いで決まらない場合は、家庭裁判所の離婚調停等を利用できます。

共同親権

  • 令和6年5月、共同親権(離婚後も父母が共同して親権を行使する制度)を導入する法案が国会で可決されました。この制度は、令和8年4月から施行される予定です。

株式会社チャイルドサポートとひとり親支援推進に関する覚書を取り交わしました

山形市と株式会社チャイルドサポートは、「正しい離婚の手続き」を周知し、養育費の適切な確保につなげるためひとり親支援推進に関する覚書を取り交わしました。

山形市長と株式会社チャイルドサポート代表佐々木弁護士

取組内容

  • 「正しい離婚の手続き」のチラシ作成及び配布
  • 「正しい離婚のガイドブック」「無料電話相談」「離婚の問診票」のWebサイト作成・掲載
  • 株式会社チャイルドサポートによる無料電話相談等

株式会社チャイルドサポートによる支援

株式会社チャイルドサポートが作成した「正しい離婚」を周知するチラシ(表)

株式会社チャイルドサポートが作成した「正しい離婚」を周知するチラシ(裏)

正しい離婚のガイドブック

「なるべく早く離婚したい」「子どもとの今後の生活が不安」など、離婚前はたくさんの悩みがあると思います。
未成年の子どもがいる離婚では、離婚の進め方、決めるべきこと、離婚後の手続きなど、子どもの生活を守るためにも「正しい離婚」を進める必要性が特に高く、手続きをまとめたのでご活用ください。

弁護士・行政書士による無料電話相談

  • 相談内容 親権、養育費、親子交流、財産分与等の夫婦間取り決め方法に関するご相談
  • 対象者 協議離婚を検討されている離婚届提出前の方
  • 時間 平日9時00分~22時00分(原則45分間)

離婚の問診票

「離婚の問診票」は、法律の専門家が設計した離婚条件シミュレーションツールです。あなたの心の声に寄り添いながら、離婚にまつわる法的な論点をひとつひとつ丁寧に問い直し、正しく、確かなカタチへと整えていきます。

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このページに関するお問い合わせ

こども未来部こども家庭支援課
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)
ファクス番号:023-624-8901
kodomofukushi@city.yamagata-yamagata.lg.jp