認可外保育施設・一時保育事業(非定型保育)について

ページ番号1008721  更新日 令和7年5月13日

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対象者

令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間において、次のいずれにも該当する者

  • 国の幼児教育・保育の無償化の対象とならない0~2歳児で、保育の必要性が認められる子ども
  • 保護者の市町村民税所得割課税合算額が、169,000円未満(年収約640万円未満)の世帯の子ども

 

※国の幼児教育・保育の無償化については、次のページをご覧ください。

※市町村民税所得割課税額については、ページ下部の「申請の手引き」をご覧ください。

補助金額

認可外保育施設

(1)父母の市町村民税所得割合算額が97,000円未満の世帯の子ども

対象施設

基準額(月額)

a

認可外保育施設の

月額保育料 b

補助金額(月額)

認可外保育施設

(企業主導型保育事業を除く)

42,000円

対象児に係る

月額保育料

aとbを比較して

少ない方の額の1/2

企業主導型保育事業

≪0歳児≫

37,100円

企業主導型保育事業

≪1~2歳児≫

37,000円

(2)父母の市町村民税所得割合算額が97,000円以上169,000円未満の世帯の子ども
対象施設

基準額(月額)

a

認可外保育施設の

月額保育料 b

補助金額(月額)

認可外保育施設

(企業主導型保育事業を除く)

42,000円

対象児に係る

月額保育料

aとbを比較して

少ない方の額の1/4

企業主導型保育事業

≪0歳児≫

37,100円

企業主導型保育事業

≪1~2歳児≫

37,000円

※通園送迎費、食材料費、行事費などの実費は保育料に含まれません。

一時保育事業(非定型保育)

父母の市町村民税

所得割合算額

補助金額(月額)

対象施設

基準額(月額)

a 

月額保育料 b

97,000円未満

aとbを比較して

少ない方の額の1/2

一時保育事業(非定型保育)を

実施する保育所等

42,000円

対象児に係る

月額保育料

97,000円以上169,000円未満

aとbを比較して

少ない方の額の1/4

※通園送迎費、食材料費、行事費などの実費は保育料に含まれません。

申請方法

  1. 必要書類を現在利用している認可外保育施設から受け取ってください。
  2. 書類に必要事項を記入し、利用している認可外保育施設に提出してください。

※既に認可外保育施設を退所している場合は、市保育育成課へ直接提出してください。

※転園などにより複数の保育施設を利用した場合は、補助対象期間内に利用していた全ての施設の在園証明書兼保育料受領証明書を添付してください。

 

申請書類

補助対象児童ごとに、下記の書類を作成してください。

(1)山形県事業に基づく山形市保育料負担軽減補助金(認可外保育施設)交付申請書 (様式第1号)

(2)保育の必要性に係る申出書(様式2号)

(3)≪利用施設別≫保育の必要性を証明する書類

利用施設 必要書類
企業主導型保育施設以外の認可外保育施設を利用している方

就労証明書など、保育の必要性を証明する書類

・父母それぞれの分が必要

企業主導型保育施設を地域枠で利用している方

教育・保育給付認定証の写し
企業主導型保育施設を企業枠で利用している方・一時保育事業(非定型保育)を利用している方 不要

 

(4)在園証明書兼保育料受領証明書(様式第3号)

※兄弟姉妹分は不要

(5)≪該当する方のみ≫ 世帯の状況を証明する書類

世帯の状況 必要書類
令和6(または7)年1月1日の住民登録地が山形市以外である

令和6(または7)年度 市町村民税課税証明書

・市町村民税所得割課税額、総所得額、所得控除合計が明記されているもの
ひとり親家庭である、または係争中である 戸籍全部事項証明書(ひとり親であることが分かるもの)、または、係争中であることの証明 の写し

 

申請締切・振込時期

※振込時期については、あくまでも予定となります

 

利用月

申請締切(市役所必着)

振込月(予定)

前期

令和7年4月~令和7年8月

令和7年9月1日(月曜日)

令和7年10月末

後期

令和7年9月~令和8年3月

令和8年3月13日(金曜日)

令和8年5月末

 

詳しくは、申請の手引きをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

こども未来部保育育成課
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表) 内線572・536・545
ファクス番号:023-624-8840
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