社会福祉法人の登録免許税法に基づく証明

ページ番号1004457  更新日 令和3年10月29日

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社会福祉法人が社会福祉事業の用に供するため取得した不動産の登記については、山形市長の証明により登録免許税が非課税となります。
登録免許税の非課税の証明を受けられる対象者、対象物件等は、次のとおりです。

1.対象者

社会福祉法人

2.対象物件

山形市内に所在する社会福祉事業の用に供する建物及び土地

3.対象権利

  • 建物の所有権の取得登記
  • 土地の権利の取得登記
  1. 「所有権」には、「賃借権」も含まれます。
  2. 「取得登記」とは、権利の保存、設定、転貸又は移転の登記をいうものです。
  3. 「土地の権利」とは、土地の所有権及び土地の上に存する権利をいうものです。

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福祉推進部指導監査課福祉法人指導係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
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