特定建築物以外の建築物における換気状況の改善の推進について

ページ番号1008547  更新日 令和3年11月15日

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特定建築物以外の建築物における換気状況の改善の推進について

 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45 年法律第 20 号。以下「 法」という。) 第4条第1項では、特定建築物の所有者、占有者その他の者で当該特定建築物の維持管理権原者に対し、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令(昭和 45 年政令第 304 号)第2条で定める建築物環境衛生管理基準に従って、当該特定建築物の維持管理をしなければならないとしています。また法第4条第3項では、特定建築物以外の建築物で多数の者が使用し、又は利用するものの 所有者、占有者その他の者で当該建築物の維持管理権原者は、建築物環境衛生管理基準に従って当該建築物の維持管理をするように努めなければならないとしています。

 新型コロナウイルス感染症対策において、換気状況の改善は特定建築物以外の建築物においても重要であり、法で努力義務が課せられていることに鑑み、厚生労働省より別添リーフレットが作成されていますので、維持管理権限者等においてはご確認お願いします。

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