興行場に関する申請・届出
興行場を開設される方へ
山形市内で興行場を営業しようとする方は、あらかじめ山形市保健所に許可の申請が必要です。
- 興行場
映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ又は聞かせる施設と定義されています。
具体的には、「映画館、劇場、野球場、見世物小屋(お化け屋敷等)」等が該当します。
なお、飲食店に設置されたテレビ等の単なる客寄せの手段に過ぎないものや利用者本人が歌うことを目的としたカラオケボックスのような施設等は該当しません。 - 興行場営業
許可を受けて、業として興行場を経営すること。
営業開始までの流れ
- 事前相談
- 許可申請
- 使用前検査予約
- 使用前検査
- 許可証交付
- 営業開始
※2から6までの標準事務処理期間は10日間(土曜、日曜、祝日、休日、年末年始を除く)です。
許可申請時に必要な書類等
- 興行場営業許可申請書 (Word 19.2KB)
- 興行場営業許可申請書 (PDF 77.2KB)
- 興行場営業許可申請書別紙(興行場の種別・構造設備の概要) (Word 14.6KB)
- 興行場営業許可申請書別紙(興行場の種別・構造設備の概要) (PDF 262.8KB)
以下の添付書類が必要です。
- 興行場の構造設備を明らかにする図面(縮尺その他保健所長が必要と認める事項を明記したものであること。)
- 営業施設の敷地から100メートル以内の区域の見取図
- 興行場として使用しようとする土地又は建物が他人の所有である場合にあっては、その土地又は建物の所有者の承諾書
- 法人にあっては、定款又は寄附行為の写し
- 建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定による建築等の確認を要する場合にあっては、同法に規定する検査済証の写し
※山形市建築指導課(電話 023-641-1212 代表 )にご相談ください。 - 消防法令に適合していることを証する書類
※山形市消防本部予防課(電話 023-634-1199 代表 )にご相談ください。 - その他保健所長が必要と認める書類
《手数料(窓口での現金払いとなります。)》
- 常設興行場 22000円
- 仮設興行場 7000円
※仮設興行場…天幕張り、簡易なプレハブ構造の建物等で短期間営業の施設
営業開始についての注意事項
- 施設の建設前に、平面図持参のうえ、保健所へ相談においでください。
- 許可申請書提出後、使用前検査の予約が可能です。
- 使用前検査当日には、設備も含め施設が完成し、営業可能な状態にしてください。
その他の手続き
(1)変更
以下のような場合に手続きが必要となります。
- 開設者(法人)の名称、所在地、代表者の変更をした。
- 開設者(個人)の住所や氏名(姓)の変更をした。
- 施設の名称を変更した。
- 施設の増改築をする。(場合により、新たに許可申請が必要です。)
など
(2)新たに許可申請が必要な場合
手数料22000円がかかります。
- 開設者を変更する。
(例:A個人⇒B個人、個人⇔法人、A法人⇒B法人など。承継に該当する場合を除く。) - 施設の建替え、移転をする。
- 施設の大規模増改築をする。(変更届で足りる場合があります。)
など
- 興行場営業許可申請書 (Word 19.2KB)
- 興行場営業許可申請書 (PDF 77.2KB)
- 興行場営業許可申請書別紙(興行場の種別・構造設備の概要) (Word 14.6KB)
- 興行場営業許可申請書別紙(興行場の種別・構造設備の概要) (PDF 262.8KB)
(3)地位承継
地位承継により営業を引き継ぐことが可能であり、手数料は不要です。
- 開設者(個人)が死亡し、相続した人が営業を承継した。
- 開設者(法人)が合併または分割により設立した法人が、営業を承継した。
- 開設者(個人、法人)からの事業譲渡により、営業を承継した。
地位承継については、山形市健康医療部(山形市保健所)生活衛生課営業衛生係(023-616-7281)までご連絡ください。
(4)営業の停止(又は廃止)
営業停止(又は廃止)後、停止(又は廃止)手続きが必要です。
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このページに関するお問い合わせ
健康医療部生活衛生課営業衛生係
〒990-8580 山形市城南町一丁目1番1号霞城セントラル4階
電話番号:023-616-7281 ファクス番号:023-616-7282
seikatsueisei@city.yamagata-yamagata.lg.jp