特定建築物に関する届出

ページ番号1004766  更新日 令和4年7月15日

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概要

「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に規定される特定建築物とは、特定用途に利用される部分の面積(注1)が、規模(注2)要件を満たす建築物をいいます。

特定用途

  • (ア)興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、旅館、学校((イ)のものを除く)
  • (イ)学校(学校教育法第1条に規定する学校)

※共同住宅、工場、病院、寄宿舎、駅舎、寺院、教会等は特定用途に該当しません。

(注1)特定用途に利用される部分の面積

  1. 専ら特定用途に供される部分(特定用途の専用部分)
  2. 特定用途に附随する部分(共用部分:廊下、トイレ、階段等)
  3. 特定用途に附属する部分(特定用途の専用倉庫、専用駐車場等)

(注2)規模

  • (ア)の場合は、(1)+(2)+(3)の合計が3,000平方メートル以上
  • (イ)の場合は、(1)+(2)+(3)の合計が8,000平方メートル以上

建築物環境衛生管理基準

特定建築物は、利用者が衛生的かつ快適に利用できるように、空気環境の調整、給排水の管理、清掃、ねずみ・こん虫等の防除など、建築物環境衛生管理基準(以下「管理基準」という。)に従って管理しなければなりません。

  1. 空調管理
  2. 給水・給湯管理
  3. 雑用水の水質管理
  4. 排水管理
  5. 清掃及び廃棄物の処理
  6. ねずみ等の点検・防除
  7. その他維持管理に関する必要事項

届出義務

特定建築物の所有者(所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者があるときは、当該権原を有する者)以下「所有者等」という。)が当該特定建築物を使用されるに至ったときには、1箇月以内に使用施設の所在地を管轄する保健所へ届け出なければなりません。
共有又は区分所有に係る特定建築物については、各共有者又は区分所有者がそれぞれ届出義務者となりますので、この場合には、連名で届出て下さい。

建築物環境衛生管理技術者選任の義務

特定建築物の所有者等は、当該特定建築物の維持管理が環境衛生上適正に行われるように監督させるため、建築物環境衛生管理技術者を選任する必要があります。
特定建築物の所有者等は、選任する者が複数の特定建築物の管理技術者を兼任するときは、その業務の遂行に支障がないことを確認し、その結果を記載した「確認書」を作成し保存する必要があります。

なお、建築物における衛生的環境の確保に関する事業登録の監督者等との兼任はできません。

<参考>

届出関係

(1)特定建築物届

特定建築物の所有者等は、施設の使用開始から1カ月以内に届出が必要です。

添付書類

  1. 特定建築物の付近見取図及び配置図
  2. 特定建築物の平面図及び断面図(正面及び側面図を含む。)
  3. 空気の調和、給排水等の維持管理に関する設備の配置及び系統を明らかにした図面
  4. 主要空調機器の一覧表
  5. 特定建築物の所有者以外に特定建築物維持管理権限者がある場合(7に掲げる場合を除く。)当該特定建築物維持管理権限者が当該特定建築物の維持管理について権限を有することを証する書類
  6. 特定建築物の所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権限を有する者がある場合当該者が当該特定建築物について当該権限を有することを証する書類
  7. 建築物環境衛生管理技術者免状の写し
  8. 建築物環境衛生管理技術者が複数の特定建築物の兼任する場合は、業務の遂行に支障がないことを確認した「確認書」の写し
  9. その他保健所長が必要と認める書類

(2)特定建築物届出事項変更届

特定建築物に関する記載事項に変更があったときは1ヶ月以内に届出が必要です。

特定建築物維持管理権限者を変更した場合

添付書類

  1. 特定建築物の所有者以外に特定建築物維持管理権限者がある場合(7に掲げる場合を除く。)当該特定建築物維持管理権限者が当該特定建築物の維持管理について権限を有することを証する書類
  2. 特定建築物の所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権限を有する者がある場合当該者が当該特定建築物について当該権限を有することを証する書類

構造設備等を変更した場合

添付書類

  1. 構造設備の変更前と変更後の配置図等

環境衛生管理技術者を変更した場合

添付書類

  1. 建築物環境衛生管理技術者免状の写し
  2. 複数の特定建築物を兼任する場合は、業務の遂行に支障がないことを確認した「確認書」の写し

 

(3)特定建築物廃止届

施設が特定建築物に該当しなくなったときは1ヶ月以内に届出が必要です。

(4)防錆剤使用開始届

防錆剤の使用を開始したときは1ヶ月以内に届出が必要です。

(5)防錆剤変更届

防錆剤に関する届出の記載事項に変更があったときは1ヶ月以内に届出が必要です。

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