遊泳用プールに関する届出

ページ番号1004759  更新日 令和3年10月29日

印刷大きな文字で印刷

遊泳用プールを設置する方へ

山形市内で遊泳用プールを設置しようとされる方は、あらかじめ届出が必要です。
また、公衆衛生の向上及び安全の確保を図るため、文部科学省・国土交通省策定の「プールの安全標準指針」、厚生労働省策定の「遊泳用プールの衛生基準」を参考にして下さい。

管理体制の整備

遊泳用プールの設置者は、次に掲げる者を選任してください。

  • 管理責任者
    プールについて管理上の権限を行使し、関与する全ての従事者にマネージメントを総括して、プールにおける安全で衛生的な管理及び運営にあたる者。
  • 衛生管理者
    プールの衛生及び管理の実務を担当し、水質に関する基本的知識、プール水の浄化消毒についての知識等を有し、プール管理のための施設の維持、水質浄化装置の運転管理、その他施設の日常の衛生管理にあたる者。

手続き関係

以下の手続きは、生活衛生課営業衛生係までご連絡下さい。 (023-616-7281)

  1. 遊泳用プールの設置
    遊泳用プールを設置するときに必要な手続きです。
  2. 遊泳用プールの届出事項の変更
    遊泳用プールの届出事項に変更が生じたときに必要な手続きです。
  3. 遊泳用プールの休止・廃止
    遊泳用プールを休止もしくは廃止するときに必要な手続きです。
  4. 遊泳用プールの再開
    遊泳用プールを休止後に再開するときに必要な手続きです。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

健康医療部生活衛生課営業衛生係
〒990-8580 山形市城南町一丁目1番1号霞城セントラル4階
電話番号:023-616-7281 ファクス番号:023-616-7282
seikatsueisei@city.yamagata-yamagata.lg.jp