新型コロナウイルス感染症に係る山形市斎場の施設利用見直しのご案内

ページ番号1009065  更新日 令和5年7月26日

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斎場利用者にお願いする事項

 この度、新型コロナの5類感染症への感染症法上の位置付け変更や、令和5年4月26日付厚生労働省及び経済産業省「新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の処置、搬送、葬儀、火葬等に関するガイドライン」の改定に伴い、ご遺族の方々の意志の尊重の観点から施設利用を下記のとおり見直します。

 

【斎場施設利用に関する注意事項】

  • 施設利用の人数制限は設けませんが、施設の性質上、火葬参列者は少人数となるようご協力願います。
  • 利用者における制限はありませんが、参列者の方のマスク着用、体温チェック、アルコール消毒は個人の判断に委ねます。

 

【新型コロナウイルス感染症死亡者の受入について】

  • 火葬許可申請の際は、死亡診断書の死因について新型コロナウイルス感染症である旨の記載があるかご確認願います。(ご遺体の状況に応じて、斎場職員の感染対策を講ずる必要があるため。)
  • 新型コロナの感染症法上の位置付けが5類に移行されたことに伴い、24時間以内の火葬はできなくなりますのでご留意ください。
  • 当感染症死亡者の火葬受入については、適切な感染対策が施されている事を前提とし通常の火葬と同様の火葬受付時間となります。
  • 施設のご利用に際して、通常の火葬参列と同様に人数制限は設けませんが、施設の性質上、火葬参列者は少人数となるようご協力願います。何卒ご了承願います。

 

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課管理係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線342・343・350
ファクス番号:023-624-8411
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