見積書等の押印の省略について(建設工事・工事関連業務委託(設計金額130万円超))

ページ番号1012268  更新日 令和5年11月29日

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令和5年10月1日から見積書等の書類への押印が省略できるようになりました(建設工事・工事関連業務委託)

事業者の負担軽減や利便性の向上、業務の効率化を目的として見直しを行い、令和5年10月1日から見積書等の書類への押印が省略できるようになりました
見積書の押印を省略する場合、押印に代えて責任者及び担当者の氏名及び連絡先を記載していただくこととなりますので、ご注意ください。
また、従来通り押印した見積書等も引き続き有効なものとして取り扱います。
詳細は以下の注意事項をご確認ください。

押印の省略が可能となる書類(建設工事・工事関連業務委託(設計金額130万円超))

  • 見積書 (建設工事・工事関連業務委託用)
  • 見積書 (電子見積り合わせ案件における紙見積り合わせ参加者の見積書)
  • 入札辞退届(辞退理由書)
  • 工事(委託)費内訳書表紙
※入札書や委任状等は引き続き押印が必要となりますので、ご注意ください。

注意事項

  1. 押印を省略する見積書には、必ず本件責任者(見積書発行部門の責任者)及び担当者(見積書を提出する担当者)の氏名及び連絡先(電話番号)を記載してください。
    ※代表者が本件責任者を兼ねることは可能です。
  2. 押印した見積書を提出した場合、これまで通り有効なものとして取り扱います。
  3. その他、様式中の注意書き等をよく確認のうえ、書類の作成をお願いします。
  4. 入札書、委任状及び法令・規則等で押印の定めがある書類等については、引き続き押印が必要ですのでご注意ください。

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まちづくり政策部住宅政策課
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
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