消費税インボイス制度に関するお知らせについて

ページ番号1009078  更新日 令和4年2月24日

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消費税インボイス制度とは

消費税の軽減税率制度の実施に伴い、令和5年10月1日から消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されることとなっています。 

 インボイス制度においては、消費税の仕入税額控除のために適格請求書等の保存が必要になり、免税事業者や消費者など、適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れは、原則として仕入税額控除の適用を受けることができなくなります。

 適格請求書の交付を行うためには、令和3年10月1日に開始された税務署への「適格請求書発行事業者(※)」としての登録申請が必要になります。

 なお、インボイス制度の円滑な移行のため、免税事業者からの仕入れについても、制度導入後の3年間は仕入税額の80%、その後の3年間は仕入税額の50%を控除できる経過措置が設けられています。

 (※)インボイスを交付できる事業者として税務署の登録を受けた事業者のことを指し、課税事業者がこうした登録を受けられることになっています。

 

消費税インボイス制度に関する東北ブロック説明会が開催されました

東北農政局において農業者、農業法人、農協、指導農業士、農産物の集荷作業、卸売業者、加工業者、農業用資材等販売者、農産物直売所など農業官益者を対象に令和5年10月1日から導入されるインボイス制度の円滑な導入に向けたブロック説明会が令和4年2月21日にオンラインで行われました。

インボイス制度に関するお問い合わせ

軽減・インボイスコールセンター(消費税軽減率・インボイス制度電話相談センター)

専用ダイヤル 0120-205-553

【受付時間】9時00分~17時00分(土日祝日除く。)

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このページに関するお問い合わせ

農林部農政課
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表) ファクス番号:023-641-1865
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