東京圏から山形県へ就職・移住する大学生・大学院生を応援します!
地方就職学生支援事業
東京都内に本部がある大学の東京圏内のキャンパスに在学する卒業・修了年度の大学生・大学院生又は卒業後1年以内かつ就職開始日から1年以内の山形県内企業にお勤めの方で山形市内にお住まいの方を対象に、山形県内の企業に就職し山形市に移住する場合の費用を助成します。
支援対象経費
交通費:最大11,900円(在学中の方は令和7年6月1日以降の選考面接に係る交通費が対象)
移転費:実費又は最大81,500円
令和7年度山形市地方就職学生支援金交付要綱
要件
1 移住に関する要件 ※下記の(1)から(3)全ての要件に該当すること
(1)移住元に関する要件
(ア)大学の卒業年度において、東京都内に本部がある大学の東京圏内のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学を卒業する見込みであること。
(イ)大学の卒業年度において、東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住していること。
※東京圏とは、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県 になります。
※条件不利地域に該当する市町村は以下のとおり
対象地域 |
|
---|---|
東京都 |
檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村 |
埼玉県 | 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町 |
千葉県 |
館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、冨津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、 長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 |
神奈川県 | 山北町、真鶴町、清川村 |
(2)移住先に関する要件
(ア)大学等の卒業又は修了後1年以内に内定企業に就職していること。
(大学等の在学中に交通費に係る支援金の交付申請を行う場合は、内定企業に内定していること。)
(イ)支援金の交付申請日において、卒業等日から1 年以内かつ就業開始日から1 年以内であること。
(大学等の在学中に交通費に係る支援金の交付申請を行う場合は、申請日において、就業開始予定日前1年以内であること。
(ウ) 本市に申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること。
(大学等の在学中に交通費に係る支援金の交付申請を行う場合は、卒業等後に内定企業に就職し、本市に申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること。)
(3)その他の要件
(ア)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(イ)日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(ウ)その他山形県及び山形市が支援対象者として不適当と認めた者でないこと。
2 就業に関する要件 ※下記の(1)から(2)の全ての要件に該当すること
(1)就業先に関する要件
(ア)勤務地が山形県内に所在すること。
(イ)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。
(ウ)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
(エ)官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
(オ)交通費の支援金の交付にあっては、就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。
(2)就業条件等に関する要件
(ア)週20時間以上の無期雇用契約に基づくものであること。
(イ)山形県内への勤務地限定社員として採用されていること。
支援対象経費
交通費:内定企業への選考面接のために要する1回の往復の交通費の1/2に相当する額とし、11,900円を上限とする。
移転費:移転に要する最低限の実費であることを証明することができる場合にあっては、支援対象経費の実費の金額に相当する額とし、証明することができない場合にあっては、支援対象経費の実費の金額に相当する額とし、81,500円を上限とする。
申請方法
(1)申請受付
令和7年度の受付期限は、令和8年2月28日です。
(申請先)
〒990-8540 山形市旅篭町2-3-25
山形市商工観光部働きやすさ追求室 023-641-1212 内線415
※申請前にお問い合わせください。
(2)申請に必要な書類等
(ア)令和7年度山形市地方就職学生支援金交付申請書(様式第1号-1、様式第1号-2、様式第1号-3)
(イ)令和7年度山形市地方就職学生支援金の交付申請に関する誓約書兼同意書(様式第2号)
(ウ)就業証明書(地方就職学生支援金の申請用)(様式第3号) ※令和7年10月1日以降に発行されたもの
(エ)本人確認ができる書類(写真付き身分証明書)
(オ)卒業又は修了証明書(在学中に交通費に係る支援金の交付を申請する場合は在学証明書)
(カ)支援対象経費の領収書
(キ)東京圏内に在住していたこと又は在住していることを確認することができる書類
(ク)その他市長が必要と認める書類
支援金の返還について
令和7年度山形市地方就職学生支援金の支給を受けた方が、次のいずれかに該当する場合は支援金を返還していただきます。
ただし、就業先の倒産、災害、病気等のやむを得ない事業がある場合は除きます。
(1)全額返還
(ア)虚偽の申請をした場合
(イ)申請日から1年以内に要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合(在学中に交通費に係る支援金の交付を申請する場合)
(ウ)申請日から1年以内に山形市に転入しなかった場合(在学中に交通費に係る支援金の交付を申請する場合)
(エ)就業した日から1年以内に要件を満たす就業先を辞した場合 ※退職日から3カ月以内に県内の別の就業先に就業する場合を除く
(オ)本市に転入又は就業開始日のいずれか遅い日から3年未満に山形市以外の市区町村に転出した場合
(2)半額返還
本市に転入日又は内定企業への就業開始日のいずれか遅い日から3年以上5年以内に山形市以外の市区町村に転出した場合
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このページに関するお問い合わせ
商工観光部働きやすさ追求室
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線411・415
ファクス番号:023-616-3535
hataraki@city.yamagata-yamagata.lg.jp