山形市議会基本条例

ページ番号1002866  更新日 令和3年10月29日

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平成25年4月1日から、山形市議会基本条例が施行されました。
この条例は、議会とその構成員である議員の役割と、議会運営や議員活動に当たっての基本的な事項を定めています。平成23年11月15日に議会改革検討委員会を設置して以来、25回にわたる会議での議論と、3回の全議員への報告会、市民へのご意見募集と報告会などを経て平成24年の12月定例会で全会一致で可決されたものです。議会基本条例の特徴は以下のとおりです。

議会への市民参加

請願・陳情者の意見陳述の機会の確保

これまでは文書で提出されたものを審査していた請願や陳情について、提出した市民が直接内容や思いを議員に伝えることができるようになります。

一般質問の一括質問・一括答弁方式と一問一答方式の選択制の実施

議員が行う「市政一般方針に対する質問(一般質問)」の形式について、一括質問・一括答弁方式と一問一答方式の選択制を取り入れ、より自由で活発な議論を行います。傍聴者や、インターネット中継をご覧の方にとってより分かりやすい議論となり、議会やまちづくりに参加するきっかけとなることが期待されます。

議会からの情報発信

議会報告会の実施

議会の審議過程や結果を市民にお知らせする「市民報告会の実施」に努めることが新たに規定され、議決した内容を直接市民に明らかにする機会が設けられることになります。

議案に対する各議員の態度の公表

それぞれの議員がどの議案に対し賛成や反対などの態度を取ったのかを市民の方にお知らせします。

議員間討議の実施

さまざまな考えを持つ市民を代表する議員が相互に討議を重ねることにより、合議制の機関である議会の特性を発揮して、幅広い視点からの調査や政策形成が可能になります。

これらの取り組みを行うことで、より市民に身近で質の高い議会として、山形市の持続的発展と市民全体の福祉の向上を実現していきます。
今後は、議員定数、議員報酬、政務活動費、その他議会の活性化に関することについて引き続き検討を行っていく予定です。

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〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
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