軽自動車税のよくある質問

ページ番号1004323  更新日 令和3年10月29日

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質問1 私は、軽自動車税を5月に納めましたが、10月に軽自動車を廃車しました。年度途中で廃車した場合、軽自動車税は戻ってくるのでしょうか?

回答1

軽自動車税は、月割課税制度がないため還付はありません。
あなたのように、4月2日以降に軽自動車を譲渡や廃車をしても、4月1日現在所有していれば、その年度の軽自動車税は、全額納めていただくことになります。

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質問2 私の原付バイクが盗難にあいました。ナンバープレートもありません。どうすればいいですか?

回答2

まず、警察署に盗難の被害届を出してください。その後、届出年月日、被害年月日、届出警察署、受理番号を確認のうえ、市役所市民課で廃車申告手続きをしてください。そのままにしておかれますと、いつまでもあなたに税金がかかることになりますのでご注意ください。

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質問3 最近、山形市に転入しましたが、原付バイクのナンバープレートは転入前の市から交付を受けたものです。なにか手続きは必要ですか?

回答3

軽自動車税は、軽自動車等の主たる定置場の市町村が課税することになっていますので、転入前の市から交付を受けたナンバープレートをお持ちになり、市役所市民課(1階5番窓口)で山形市のナンバープレートの交付を受けてください。

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財政部市民税課諸税係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
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