新築建物の住所について
質問 家を新築しました。新しい住所はどうなりますか?
回答
家を建てられた場所はどこですか?家を建てた場所が、住居表示実施区域と実施区域外とでは、住所の付け方が異なります。
住居表示実施区域外
建物の建っている土地の地番が住所となります。
住居表示実施区域内
土地の地番とは別に、建物を建てると、その建物に対して番号が付けられ、それが住所となります(建物がなくなればその番号もなくなります)。
土地の地番は住所として使用できません。
住居表示実施区域内に建物を新築(建替えを含む)、または大規模な増改築をされた場合は、住居表示の届出をお願いします。届出後に現地調査を行い、10日程度で新しい住所が決まります。
住居表示実施区域の町名については、住居表示実施区域図および住居表示実施区域の町名を参考にしてください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
市民生活部市民課住居表示係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線344
ファクス番号:023-624-8411
shimin@city.yamagata-yamagata.lg.jp